サテライトオフィス、支店・営業所等開設設置促進奨励金

更新日:2022年07月13日

本市にサテライトオフィス、コールセンター、支店・営業所などを設置する企業に対し、予算の範囲内において奨励金を交付します。

補助対象者

市内において自己の用に供するサテライトオフィス、コールセンターおよび支店・営業所(製造業、情報サービス業、インターネット附随サービス業、道路貨物運送業、こん包業および卸売業に限る。)を新たに設置する事業者

事業要件

次のいずれにも該当する事業

  • 3年以上の操業の継続が見込まれること
  • 開設後3年以内に、市内居住者を正社員として3人以上雇用する見込みがあること
  • 市外に本社があること

補助対象経費

設置費奨励金

サテライトオフィスなどの整備に用する次の経費

  1. 土地建物の取得費用(購入費、建設費など)
  2. 賃貸に関する初期費用(保証委託金、仲介手数料。但し、礼金または敷金などを除く。)
  3. 改修費用
  4. 設備工事費用(電気通信、給排水衛生、空調等の設備工事費用)
  5. 備品購入費用(机、椅子などの事務室用品、事務機器(1品3万円以上のものに限る。)の購入費用)
  6. 求人広告費

運営費奨励金

事業所を取得の場合

固定資産税および都市計画税の納税額

事業所を賃借の場合

事業所賃借料(敷金、礼金、権利金などを除く。)

雇用奨励金

市内在住者および転入者で1年以上常時雇用されている正社員(従前の事業所に勤務していたなど、他の市町村から転勤し本市へ転入した者を含む。)

補助額など

設置費奨励金

補助対象経費の2分の1以内の額(補助上限額300万円)を操業後、1回限り交付

運営費奨励金

事業所を取得の場合

補助対象経費の2分の1以内の額を3年間交付(1箇年当たりの補助上限額100万円)

事業所を賃借の場合

補助対象経費の4分の1以内の額を3年間交付(1箇年当たりの補助上限額100万円)

雇用奨励金

1人当たり10万円(操業後、3年経過後に1回限り)

申請期限

設置費奨励金

操業開始届の提出後、30日以内

運営費奨励金

事業所を取得の場合

操業開始後に固定資産税等が賦課された翌年度から3箇年とし、各年度の11月末日まで

事業所を賃借の場合

操業開始後1年、2年または3年を経過した日から30日以内

雇用奨励金

操業開始後、3年を経過した日から2箇月以内

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この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部企業誘致課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館2階
電話番号 0270-27-2756
ファクス番号 0270-24-5253

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