企業立地促進奨励金

更新日:2025年03月07日

伊勢崎市内に工場等または倉庫等を新設または増設する企業に対し、奨励金を交付します。 立地企業が取得した土地(新設の場合のみ)、建物および償却資産に対し、操業後に賦課された固定資産税および都市計画税の納税額の2分の1に当たる金額を奨励金として交付します。

また、新設または増設の交付要件を満たし、市内在住者で新たに常時雇用した者および転入者1人につき20万円を奨励金として交付します。(上限額なし、1回限り)

令和6年度企業立地促進奨励金の制度を一部改正しました

令和6年4月1日に企業立地促進奨励金の交付要綱を一部改正しました。

主な変更点は次の3つです。

  1. 補助金の対象事業者及び対象事業の追加について

これまでの補助対象に加え、倉庫業を営む者が新たに倉庫などを建設する場合も補助の対象となりました。(ただし、新設の場合に限ります。また、面積要件があります。)

  1. 指定事業指定申請書及び操業開始届出書の添付書類の追加について

倉庫業を営む場合の申請に限り、指定事業指定申請においては「倉庫業法(第4条第1項)に規定する登録申請書の写し」、操業開始届出においては「倉庫業法(第5条第2項)に規定する通知書」の書類の添付を追加しました。

  1. 企業概要報告書の様式について

「1 企業概要」の記入項目が変更になりました。

奨励金の内容

奨励金には、工場等の新設増設および雇用の3種類があります。

新設の場合

対象事業者
  • 日本標準産業分類に掲げる製造業、倉庫業または群馬県企業局が造成した工業団地等を当該企業局から取得した企業であること
  • 市民税特別徴収事業者であること
  • 市税の滞納がないもの事業者であること
  • 下記(1~3)のいずれかの土地を取得し、建物のない当該土地に工場等または倉庫等を新設すること
  1. 工業専用地域または工業地域内で3,000平方メートル以上の土地
  2. 上記以外の地域で6,000平方メートル以上の土地
  3. 群馬県企業局が造成した工業団地等を当該企業局から取得する土地
  • 用地取得日(売買契約を締結日)または都市計画法第36条第2項の検査済証の交付を受けた日から3年以内に操業を開始すること
補助金額

新設した工場等又は倉庫等において、操業後の土地・建物・償却資産に対し賦課された固定資産税および都市計画税の2分の1の額を奨励金として3年間(1年ごとに3回)交付します。(千円未満切捨て)

(注意)上限なし

増設の場合

対象事業者
  • 日本標準産業分類に掲げる製造業を営む事業者であること
  • 市民税特別徴収事業者であること
  • 市税の滞納がない事業者であること
  • 従業員(派遣労働者を除く)を50人以上雇用していること
  • 工場立地法の届出事業者であること
  • 同一敷地内に建築面積500平方メートル以上の工場を増設すること
  • 増設工事の完了後1年以内に増設した工場等の操業を開始すること
  • 市内在住者2人以上を新たに常時雇用し、6か月以上継続雇用していること
補助金額

増設した工場等において、操業後の建物・償却資産に対し賦課された固定資産税および都市計画税の2分の1の額を奨励金として3年間(1年ごとに3回)交付します。(千円未満切捨て)

(注意)上限なし

雇用

対象事業者

新設または増設の要件を満たす事業者

補助金額

新設または増設に伴い、新たに常時雇用した市内在住者および転勤等による転入者1人につき20万円を交付します。

(注意)市内在住期間、常時雇用期間ともに6か月以上経過している者が対象です。

(注意)雇用のみの申請はできません。

(注意)新設または増設の初回申請時のみ申請できます。

(注意)上限なし

申請をお考えの事業者様へ

建築工事着工の30日前までに指定申請が必要となりますので、早めに相談してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部企業誘致課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館2階
電話番号 0270-27-2756
ファクス番号 0270-24-5253

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