進出企業への優遇措置

更新日:2023年09月28日

進出企業への優遇措置については、次のとおりです。ページ下部から交付申請書などをダウンロードできます。

企業立地促進奨励金

伊勢崎市に工場などを設置する事業者に奨励金を交付します。

令和3年度に交付要綱の一部改正を行いました。

令和3年度企業立地促進奨励金の改正について

令和3年4月1日に企業立地促進奨励金交付要綱を改正しました。
これまでの制度と大きく変更となった点はありませんが、提出書類などに変更がある場合がありますので、注意してください。主な変更点は、次のPDFファイルのとおりです。

奨励金の対象要件

対象事業者

  • 日本標準産業分類に掲げる製造業または群馬県企業局が造成した工業団地等を当該企業局から取得した企業(増設は製造業のみ)
  • 市民税特別徴収事業者
  • 市税の滞納がないもの

(注意)土地、建物、償却資産の所有者が異なる場合にあっては、会社法第2条の定義に基づく親会社と子会社の関係を持ち共同で同一敷地内で事業を行う場合に限り、対象事業者として認めます。

新設の場合

下記のいずれかの土地を取得し、建物のない当該土地に工場等を新設し、用地取得日(売買契約を締結日)または都市計画法第36条第2項の検査済証の交付を受けた日から3年以内に操業を開始すること

市内に別の事業所がある事業者も対象になります。

  • 工業専用地域または工業地域内で3,000平方メートル以上の用地を取得すること(製造業のみ)
  • 上記以外の地域に、6,000平方メートル以上の土地を新たに取得すること(製造業のみ)
  • 群馬県企業局が造成した工業団地等を当該企業局から取得すること

増設の場合

  • 従業員(派遣労働者を除く)を50人以上雇用している工場立地法の届出事業者で、同一敷地内に建築面積500平方メートル以上の工場を増設すること
  • 増設工事の完了後1年以内に増設した工場等の操業を開始すること
  • 市内在住者2人以上を新たに常時雇用し、6か月以上継続雇用していること

雇用

新設または増設の補助要件を満たし、下記のいずれかの要件を満たしていること

  • 市内在住者を新たに常時雇用し、6か月以上継続雇用していること
  • 既に市外の工場等で常時雇用されている者が、市内に住所を移し(転入者)、新設または増設された工場等で6か月以上継続して勤務していること

奨励金の交付内容

新設および増設

3年間を限度とし、操業後の土地・建物・償却資産(増設の場合は建物・償却資産)に対し賦課された固定資産税および都市計画税の2分の1を乗じて得た額を交付します。(千円未満切捨て)

雇用

1回を限度とし、市内在住者で新たに常時雇用した者および転入者1人につき20万円を交付します。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部企業誘致課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館2階
電話番号 0270-27-2756
ファクス番号 0270-24-5253

メールでのお問い合わせはこちら