「はかり」の定期検査
取引・証明に使用する「はかり」は定期検査が必要です
取引や証明で使用する「はかり」は、その正確さが厳しく求められます。そこで計量法により、「はかり」を取引・証明に使用するときは、次のことが決められています。
- 検定証印または基準適合証印の付いた「はかり」を使用すること
- 2年に1度定期検査を受検すること
市内事業所などで、取引・証明に「はかり」を使用している人は、定期検査または一般計量士による代検査を2年に1度受検してください。
実施区域
はかりの定期検査は、実施区域を偶数年度と奇数年度に分け、指定定期検査機関一般社団法人群馬県計量協会への委託により実施しています。
今年度は偶数年度の実施地域となります。
- 偶数年度の実施区域=殖蓮・茂呂・三郷・赤堀・東・境地区および今泉町二丁目
- 奇数年度の実施区域=北・南・宮郷・名和・豊受地区
(注意)町名別の実施区域は、ページ最下部のダウンロード欄「定期検査実施区域(町名別)」をご覧ください。
定期検査の日程・会場
実施期日 | 実施時間 | 実施場所 |
---|---|---|
令和6年6月24日(月曜日) | 午前10時~午後3時 | 茂呂公民館 |
令和6年6月25日(火曜日) | 午前10時~午後3時 | 三郷公民館 |
令和6年6月26日(水曜日) | 午前10時~午後3時 | 殖蓮公民館 |
令和6年6月27日(木曜日) | 午前10時~午後3時 | 赤堀公民館 |
令和6年6月28日(金曜日) | 午前10時~午後3時 | あずま公民館 |
令和6年7月1日(月曜日) | 午前10時~午後3時 | 境公民館 |
※令和6年度より境地区の会場が「境支所」から「境公民館」に変更になりました。
定期検査の受検が義務付けられている「はかり」の具体例
- 商店、工場などで取引に使用するはかり
- 病院、学校、保育所・保育園、幼稚園などでの体重測定で、その測定値を外部に表明する体重計
- 病院、薬局、診療所などで薬の調剤に使用するはかり
- 観光農園などで料金の基となる商品を計量するはかり
- 貴金属店、リサイクルショップなどで重量取引する際に使用するはかり
- 回収業などで料金の基となる回収物を計量するはかり
- その他取引・証明に使用するはかり
ダウンロード
定期検査実施区域(町名別) (PDFファイル: 100.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
消費生活センター
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館5階
電話番号 0270-20-7300
ファクス番号 0270-20-7302
更新日:2024年04月03日