台風等の自然災害に乗じた悪質商法に注意してください

更新日:2019年10月23日

台風等の自然災害の後には、「火災保険等を利用した住宅修理のトラブル」や「寄付金・義援金詐欺」などが発生する可能性があります。

少しでも怪しいと思ったら、契約する前や支払う前に消費生活センターに相談してください。

また、災害に乗じた悪質商法の勧誘等がありましたら、消費生活センターに情報提供のご協力をお願いします。

火災保険等を利用した住宅修理のトラブル

「火災保険等が使える」と勧誘する修理業者や火災保険申請代行業者の勧誘に注意してください。高額な請求をされるケースや指定業者以外で修理をすると高額な違約金を請求されるケースがあります。必ず契約前に損害保険会社等へ相談してください。次のような事業者には特に注意してください。

  • 「保険金を使えば無料で修理できます」など自己負担0円を強調
  • 「保険申請を代行します。契約書はあとで持ってきます」など強引な契約をせまる
  • 「老朽化したところも台風の被害として保険金を請求しましょう」など、うその請求をさせる

なお、事業者とトラブルになった場合は、消費生活センターにご相談ください。

契約してしまった場合でも、クーリング・オフできる場合もあります。

寄付金・義援金詐欺

被災者や被災地への寄付金や義援金を騙り、電話などで勧誘するケースがあります。公的機関が電話等で個人に寄付を求めることはありません。このような勧誘があっても、お金は絶対に振り込まないでください。

また、寄付等をする場合には、募っている団体の活動状況をよく確認するなどして、自分が支援したい活動内容なのか確認するようにしましょう。

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この記事に関するお問い合わせ先

消費生活センター
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館5階
電話番号 0270-20-7300
ファクス番号 0270-20-7302

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