省エネ機器等導入支援補助金(申請受付は終了いたしました)

更新日:2023年10月02日

お知らせ

省エネ機器等導入支援補助金の申請受付は終了いたしました。

補助金概要

エネルギー価格の高騰に対し、省エネ機器などを導入することでエネルギー使用量の軽減を図るため、市内で事業を営む個人事業主、中小企業者などがエネルギー消費効率などに優れた省エネルギー設備を導入する際の経費の一部を支援するものです。

対象事業者

次のいずれにも該当する事業者が対象です。

  1. 市内で1年以上継続して事業活動を営む個人事業主および中小企業者など(企業体の定義については要項内別表1参照)であること
  2. 市税を滞納していない者であること
  3. 日本標準産業分類に定める農業、林業および漁業に該当する事業を営む人ではないこと
  4. 自己または自己の団体の役員などが、伊勢崎市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団または同条第4号に規定する暴力団員などでないこと
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する事業を営む者でないこと
  6. 法人税法に規定する公共法人でないこと
  7. 政治団体若しくは宗教上の組織または団体でないこと
  8. その他本補助金の目的に照らし適当でないと市長が認める事業者でないこと

補助金額

補助率

補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内

補助上限額

300万円(千円未満切り捨て)

(注意)予算に到達した時点で受付を締め切ります。

申請期間

令和5年7月3日(月曜日)から9月29日(金曜日)

対象事業

市内の事業所、工場、店舗など(以下「事業所等」という)に、下記別表2に定める補助要件を満たす業務用空調設備、照明設備、給湯設備、業務用冷凍冷蔵庫、交流電動機(圧縮機・送風機・ポンプなど)、変圧器、ボイラー設備、事業用自動車を設置・更新する事業であって、以下のいずれにも該当するものとする。

  1. 国などが定める一定の判断基準(別表2参照)を満たす設備若しくは既存の設備の更新により設置する設備であって、既存設備より消費電力など消費エネルギーが削減される設備導入事業で、専ら事業の用に供するもの
  2. 補助対象設備が1点10万円以上の事業。ただし、照明設備についてはそれぞれ一式で10万円以上のもの
  3. 交付決定日以降に着手したもの
  4. 令和6年2月29日までに事業にかかる経費の支払を含めて事業を完了し、報告を行うことができるもの
  5. 補助対象経費について他の補助を受けないもの
  6. 省エネルギー設備の設置を行う物件は、住居ではなく専ら事業の用に供するもの
  7. 事業用自動車においては、道路運送法第2条に定める自動車運送事業を営む者が、その事業の用に供する自動車
  8. 販売や賃貸を目的とするものではないもの
別表2

補助対象設備

業務用空調設備、照明設備、給湯設備、業務用冷凍冷蔵庫(ショーケースを含む)、交流電動機(圧縮機・送風機・ポンプなど)、変圧器、ボイラー設備、事業用自動車

補助要件

国等による環境物品の調達の推進等に関する法律に基づく当該設備の判断基準に適合する設備(グリーン購入法調達基準に適合した設備)もしくはエネルギー使用の合理化等に関する法律に基づく当該設備の向上に関する製造事業者等の判断基準を満たす設備(トップランナー基準を達成した設備)又は既存設備を更新する場合であって、更新前の設備よりも消費エネルギーが削減され、省エネ効果が認められるもの

対象経費

対象経費は以下のとおりです。

  1. 設備費:事業の実施に必要な物品の購入に必要な経費
  2. 工事費:補助金の交付対象となる事業の実施に不可欠な工事にかかる経費
  3. 撤去処分費:更新後の既存設備の撤去または処分に係る経費

(注意)次に該当する経費は対象となりません。

  1. 補助事業の目的に合致しないもの
  2. 必要な経費書類を用意できないもの
  3. 対象事業3に規定する着手可能時期より前に発注・契約、購入、支払いなどを実施したもの
  4. 消費税などの公租公課

申請

補助金を受給するためには、交付申請および実績報告が必要になります。手続きの流れについては、下記フロー図を参考にしてください。

なお、交付申請書類の提出先と実績報告の提出先が異なりますので、間違いのないように注意してください。

省エネ機器等導入支援補助金申請手続きフロー図

省エネ機器等導入支援補助金申請手続きフロー図

交付申請

提出書類

以下の書類を、省エネ機器等導入支援補助金事務局宛に郵送で提出してください。

  1. 交付申請書兼誓約書(様式第1号)
  2. 補助事業内容説明書(様式第1号別紙1)
  3. 事業収支予定内訳書(様式第1号別紙2)
  4. 補助対象経費に係る見積書の写し
  5. 補助対象経費に係る補足資料(設備のカタログ、仕様書等で性能基準のわかるもの)
  6. 市税に滞納がないことを証明する書類
  7. 国民健康保険証の写し(個人の場合)
  8. 直近の確定申告書(個人の場合)
  9. 履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)
  10. 直近の決算報告書(法人の場合)

(注意)必要に応じて上記以外に追加の資料を求める場合があります。 

様式(交付申請)

書類提出先

下記事務局あてに郵送で提出してください。

省エネ機器等導入支援補助金事務局

郵便番号 370-0831

住所 群馬県高崎市あら町3番地6 ラポールTakasaki1階

実績報告

提出書類

補助事業が完了した日から30日以内または令和6年2月29日(木曜日)までのどちらか早い日までに提出してください。

以下の書類を、伊勢崎市役所北館2階商工労働課宛に郵送または窓口に持参してください。

実績報告と併せて、補助金請求書類も提出してください。

  1. 実績報告書(様式第6号)
  2. 補助事業の支払いを証明する書類(請求書、領収書等)
  3. 購入した備品の写真または施工箇所の写真

 (注意)必要に応じて上記以外に追加の資料を求める場合があります。

様式(実績報告)

書類提出先

伊勢崎市役所北館2階商工労働課宛に郵送または窓口に持参して提出してください。

  • 郵送先宛名:伊勢崎市役所 産業経済部 商工労働課
  • 郵送先郵便番号:372-8501
  • 郵送先住所:伊勢崎市今泉町2丁目410番地
  • 窓口提出先:伊勢崎市役所 北館2階 商工労働課

補助金請求

実績報告書類と併せて、伊勢崎市役所商工労働課へ提出してください。

  1. 補助金交付請求書(様式第8号)
  2. 振込先口座がわかる通帳などの写し(カタカナ名義などが記載されている見開きページ)

様式(補助金請求)

事業の変更・廃止

事業内容が変更になる場合や事業を廃止する場合は、下記の書類を商工労働課へ提出してください。

  1. 変更等承認申請書(様式第4号)
  2. その他内容に応じて必要となる書類

(注意)内容によって 必要となる書類が異なりますので、事前に商工労働課(電話番号:0270-27-2754)まで連絡してください。

様式(変更申請など)

問い合わせ先

省エネ機器等導入支援補助金事務局コールセンター

電話番号:0120-800-207

(平日午前9時から午後5時まで)

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部商工労働課 商工振興係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館2階
電話番号 0270-27-2754
ファクス番号 0270-23-7382

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