中小企業GX推進事業費補助金
補助金概要
市内で事業を営む者のエネルギー価格高騰による影響を緩和し、その事業の継続を支援するとともに、従業員の賃上げ環境づくりに向けた支援を行うため、経済と環境の好循環を目指すグリーントランスフォーメーション(GX)経営に取り組むために設備投資を行う中小企業者等及び個人事業主に対して、予算の範囲内において賃上げ率に応じた補助金を交付します。
令和8年度中小企業GX推進事業費補助金リーフレット (PDFファイル: 1.3MB)
対象事業者
次のいずれにも該当する事業者が対象です。
- 市内に事業所を有し、事業活動を営む中小企業者等又は個人事業主であること
- 市税を滞納していない者であること
- 日本標準産業分類に定める農業、林業及び漁業に該当する事業を営む者でないこと
- 主たる事業の収入が、所得税法第27条第1項に規定する事業所得として計上される者であること
- 法人税法第2条第5号に規定する公共法人でないこと
- 政治団体又は宗教上の組織若しくは団体でないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する営業に係る事業を営む者でないこと
- 本事業の目的に照らし、その他市長が適当でないと認める事業を営む者でないこと
(注意)本事業における中小企業者は、中小企業基本法における定義によります。ただし、次のいずれかに該当する「みなし大企業」は除きます。
- 発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上が同一の大規模法人の所有に属している法人
- 発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上が大規模法人の所有に属している法人
(注意)学校法人、社会福祉法人、医療法人、NPO法人等を含みます。
(注意)市の令和5年度省エネ機器等導入支援補助金、令和6年度及び令和7年度中小企業GX推進事業費補助金を利用した事業者も本補助金の対象となります。
(注意)令和9年1月31日(日曜日)までに設備の導入及びその支払いを完了する必要があります。
中小企業者等についての詳細は以下のファイルを確認してください。
補助率・上限額
従業員に対して表明する賃上げ率に応じて、補助率及び補助上限額が変わります。
| 表明する賃上げ率 | 補助率 | 補助上限額 | (参考)補助上限額となる対象経費 |
|---|---|---|---|
| 賃上げ表明なしの場合 | 3分の1 | 100万円 | 300万円(×(かける)3分の1=100万円) |
| 2%以上4%未満 | 3分の2 | 200万円 | 300万円(×(かける)3分の2=200万円) |
| 4%以上6%未満 | 3分の2 | 300万円 | 450万円(×(かける)3分の2=300万円) |
| 6%以上 | 3分の2 | 400万円 | 600万円(×(かける)3分の2=400万円) |
- 賃上げ率は、直近の確定申告書の給与及び賃金の額の合計額(A:給与支払総額)を基準に算出してください。
- 比較するのは、上記給与支払総額(A)と、今期もしくは次期事業年度の給与の総額(B:見込み額)となります。この増加率((B-A)/A)×(かける)100が、表明する賃上げ率となります。
- 上記による賃上げ方針の表明は、雇用契約を直接締結した従業員(代表者1人でも可)に対して行った後に、「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(様式第3号)」を作成してください。

(注意)福利厚生費、法定福利費、退職金は、賃上げに該当しません。
(注意)ここでいう従業員とは、労働基準法第20条の規定に基づく、あらかじめ解雇の予告を必要とする、常時使用する従業員です。ただし、次のいずれかに該当する人を除きます。
- 会社役員
- 個人事業主
- 2の家族従業員(同一生計者で3親等以内の親族)
- 日々雇い入れられている人
- 2箇月以内の期間を定めて使用されている人
- 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用されている人
- 試用期間中の人
(1、2又は3に該当する者のうち、雇用契約を締結している人は対象となります)
(注意)従業員がいない場合や、表明する賃上げ率が2パーセント未満の場合、直近の確定申告書の提出ができない場合は、補助率3分の1、補助上限額100万円が適用となります。(家族等の専従者は従業員とみなしません。)
(注意)上記の様式第3号に署名等を行う従業員は、伊勢崎市内の事業所等に勤務する人としてください。
電話による事前相談
本補助金に関する電話による事前相談を令和8年6月8日(月曜日)から行います。
伊勢崎市GX補助金事務局
電話番号 027-325-2202
時間 平日午前9時から午後5時まで
(注意)事前相談は補助金の交付を約束するものではありません。申請後の審査を経てから交付が決定します。
申請期間
令和8年7月27日(月曜日)から10月30日(金曜日)まで
(注意)申請期間内であっても予算額に達した時点で受付を締め切ります。
対象事業
補助対象設備は、下記別表1に掲げるものとします。ただし、市内の事業所に設置し、使用するものに限ります。
(注意)令和9年1月31日(日曜日)までに導入及び支払いが確実に可能な設備としてください。
| 補助対象設備 | 補助対象要件 |
|---|---|
| 空調設備、照明設備、給湯設備、冷凍冷蔵庫(ショーケースを含む)、変圧器、ボイラー設備、産業用モータ(圧縮機・送風機・ポンプ) |
次の要件のいずれかを満たす設備
|
| 太陽光発電・蓄電設備 |
「群馬県環境GS認定制度」の事前登録を行い、認定書の発行を受けていること
【対象要件:太陽光発電設備】
【対象要件:蓄電設備】
|
| 生産設備(工作機械、プラスチック加工機械、プレス機械、印刷機械、ダイカストマシン) | 一般社団法人環境共創イニシアチブが指定する補助対象設備のうち、生産設備に区分されているもの 一般社団法人環境共創イニシアチブが指定する補助対象設備一覧(外部サイトに移動します) |
| 自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車 |
次の要件を全て満たす車両
|
| 自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車 |
次の要件を全て満たす車両
|
対象経費(補足)
-
対象経費全体の合計額(税抜き)が10万円を超えないときは、補助の対象外とします。
-
対象経費の契約事業者は、原則として市内の事業者に限ります。
-
次の経費については補助対象となります。
- 設備導入経費:事業の実施に不可欠な付属備品等の購入に要する経費
(注意)消耗品は除きます。自動車の場合は諸経費も対象外です。 - 撤去処分費:導入に伴う既存設備の撤去又は処分に要する経費
(注意)自動車の場合は対象外です。
- 設備導入経費:事業の実施に不可欠な付属備品等の購入に要する経費
-
次に該当する経費は対象となりません。
- 本事業の目的に合致しないもの
- 必要な経費書類を用意できないもの
- 消費税などの公租公課
- 補助金の交付決定以前に着手したもの
- 国、県又は市が実施する他の補助制度の対象となるもの
申請
手続きの流れについては、以下のフロー図を参考にしてください。
(注意)補助事業は、補助金の交付決定日から令和9年1月31日(日曜日)までに支払いを含む事業完了が必要です。
(注意)実績報告書の提出期限は、事業完了後30日以内です。

交付申請
提出書類
次の書類を、事務局へ郵送してください。
-
交付申請書(様式第1号)
-
補助事業内容説明書、事業収支予定内訳書(様式第1号別紙1、別紙2)
-
補助対象経費に係る見積書の写し
-
補助対象経費に係る補足資料であって次に掲げる資料
- 設備のカタログ、仕様書又は設計書等の補助対象要件が分かる資料
- 上記の資料と併せて、
・自動車運送事業の許可を受けたことが分かる書類の写し(補助対象設備が自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車である場合)
・自家用有償旅客運送の登録を受けたことが分かる書類の写し(補助対象設備が自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車である場合)
・群馬県環境GS認定制度の認定書の写し(補助対象設備が太陽光発電・蓄電設備である場合) - 設置箇所が分かる写真等
-
個人事業主:住民票の写し(申請日から3か月以内に発行されたもの)
法人:登記事項証明書の写し(申請日から3か月以内に発行されたもの) -
個人事業主:直近の確定申告書類一式(第1表・第2表、青色申告決算書または収支内訳書)の写し
法人:直近の確定申告書類一式(確定申告書:別表1、法人事業概況説明書(両面)、決算書:表紙、賃借対照表、損益計算書、株式資本等変動計算書)の写し -
市税の完納証明書(原本:申請日から3か月以内に発行されたもの)
-
実施地が市内に存在することが分かる書類(実施地の住所が記載されているウェブサイトを印刷したもの等、ただし5.の書類に実施地が記載されている場合は不要)
-
誓約書(様式第2号)
-
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(様式第3号)(注意)賃上げ表明を行う事業者のみ
(注意)必要に応じて上記以外に追加の資料を求める場合があります。
様式(交付申請)
交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 31.6KB)
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(様式第3号) (Wordファイル: 22.2KB)
【記入例】空調設備・照明設備の場合(様式第1号) (PDFファイル: 460.2KB)
【記入例】自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車の場合(様式第1号) (PDFファイル: 461.4KB)
【記入例】2パーセント以上の賃上げを表明する場合(様式第3号) (PDFファイル: 333.1KB)
実績報告
提出書類
補助事業完了後30日以内に、次の書類を事務局へ郵送してください。
- 実績報告書(様式第8号)
- 補助対象経費に係る請求書及び領収書又は支払を証明する書類の写し
(注意)請求書と領収書等どちらの提出も必要です。 - 補助事業等の実施状況を示す書類(導入設備等の写真、施工箇所の写真)
- 自動車検査証の写し及び自動車検査証記録事項の写し
(補助対象設備が自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車又は自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車である場合)
(注意)必要に応じて上記以外に追加の資料を求める場合があります。
(注意)実績報告と併せて、補助金請求を行ってください。
(注意)事業完了期限(令和9年1月31日)までの導入及びその支払いができない場合、補助金の交付はできませんので注意してください。
様式(実績報告)
実績報告書(様式第8号) (Wordファイル: 18.5KB)
補助金請求
実績報告書類と併せて、次の書類を事務局へ郵送してください。
- 交付請求書(様式第10号)
- 振込先口座が分かる通帳等の写し(申請者と同一の口座名義人氏名・名称のカナ表記、金融機関名、支店名、預金種目、口座番号等が確認できるページ部分)
様式(補助金請求)
交付請求書(様式第10号) (Wordファイル: 19.9KB)
その他の手続き
-
交付決定後に、内容を変更又は中止することになった場合は、手続きが必要です。変更等を行う前に必ず事務局へ連絡し、次の書類を提出してください。
- 変更等承認申請書(様式第6号)
- その他内容に応じて必要となる書類
-
補助金の対象経費として取得した設備等は、台帳を備えて管理する必要があります。処分するときは、市の承認が必要となりますので、事前に商工労働課へ連絡してください。
様式(変更申請など)
変更等承認申請書(様式第6号) (Wordファイル: 16.2KB)
問い合わせ先・申し込み先
電話による相談を令和8年6月8日(月曜日)から行います。
伊勢崎市GX補助金事務局
〒370-0831
群馬県高崎市あら町167 高崎第一生命ビル2階
電話番号 027-325-2202
Eメール 下記のメールリンクからメールを送信してください
(注意)本補助金に関する問い合わせは必ず事務局にしてください。
(注意)事務局は令和9年2月26日(金曜日)に閉鎖する予定です。
この記事に関するお問い合わせ先
産業経済部商工労働課 商工振興係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館2階
電話番号 0270-27-2754
ファクス番号 0270-23-7382






更新日:2026年06月01日