中小企業GX推進事業費補助金

更新日:2025年05月30日

お知らせ

申請に必要な書類(申請書等の各様式)は現在準備中です。準備ができ次第掲載します。

補助金概要

市内で事業を営む者の競争力強化及びコスト低減による経営基盤強化を促進し、事業活動の持続化及び地域経済の活性化を図るとともに、経済と環境の好循環を目指すグリーントランスフォーメーション(GX)経営に取り組むために設備投資を行う中小企業者等及び個人事業主に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。

対象事業者

次のいずれにも該当する事業者が対象です。

  1. 市税を滞納していない者であること
  2. 市内に事業所を有する中小企業者等又は個人事業主であること
  3. 日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に定める農業、林業及び漁業に該当する事業を営む者でないこと
  4. 主たる事業の収入が、所得税法第27条第1項に規定する事業所得として計上される者であること
  5. 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人でないこと
  6. 政治団体又は宗教上の組織若しくは団体でないこと
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する営業に係る事業を営む者でないこと
  8. 本事業の目的に照らし、その他市長が適当でないと認める事業を営む者でないこと

(注意)本事業における中小企業者は、中小企業基本法における定義によります。ただし、次のいずれかに該当する「みなし大企業」は除きます。

  • 発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上が同一の大規模法人の所有に属している法人
  • 発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上が大規模法人の所有に属している法人

(注意)学校法人、社会福祉法人、医療法人、NPO法人等を含みます。

(注意)市の令和5年度省エネ機器等導入支援補助金、令和6年度中小企業GX推進事業費補助金を利用した事業者も本補助金の対象となります。

(注意)令和8年1月30日(金曜日)までに設備の導入及びその支払いを完了する必要があります。

 

中小企業者等についての詳細は以下のファイルを確認してください。

補助率・上限額

  • 補助率 補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内
  • 補助上限額 200万円(千円未満切り捨て)

電話による事前相談

本補助金に関する電話による事前相談を令和7年6月9日(月曜日)から開始します。

伊勢崎市GX補助金事務局
電話番号 050-6883-8812
時間 平日午前9時から午後5時まで

(注意)事前相談は補助金の交付を約束するものではありません。申請後の審査を経てから交付が決定します。

申請期間

令和7年7月28日(月曜日)から10月31日(金曜日)まで

(注意)申請期間内であっても予算額に達した時点で受付を締め切ります。

対象事業

補助対象設備は、下記別表1に掲げるものとします。ただし、市内の事業所に設置し、使用するものに限ります。

【別表1】

補助対象設備

補助対象要件

業務用空調設備、照明設備、給湯設備、業務用冷凍冷蔵庫(ショーケースを含む)、変圧器、ボイラー設備、交流電動機(圧縮機・送風機・ポンプ)

次の要件のいずれかを満たす設備

  1.  国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)に基づく当該設備の判断基準に適合する設備(グリーン購入法調達基準に適合した設備)
    グリーン購入法適合ラベルの例の画像
  2.  エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づく当該設備の性能の向上に関する製造事業者等の判断基準を満たす設備であり、省エネ達成基準が100%以上であるもの(トップランナー基準を達成した設備)省エネルギーラベルの説明画像
  3. 一般社団法人環境共創イニシアチブが指定する補助対象設備のうち、ユーティリティ設備に区分されているもの   https://sii.or.jp/setsubi06r/search/  (補助対象設備一覧へ)

生産設備(工作機械、プラスチック加工機械、プレス機械、印刷機械、ダイカストマシン)

次の要件を満たすもの

  1. 一般社団法人環境共創イニシアチブが指定する補助対象設備のうち、生産設備に区分されているもの   https://sii.or.jp/setsubi06r/search/  (補助対象設備一覧へ)

運送事業者が自動車運送事業等に使用する車両

次の要件を全て満たす車両

  1. 道路運送法第2条第2項で規定する自動車運送事業(旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業)を営む者が使用する車両

  2. 事業用ナンバーを取得する車両

  3. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づく当該車両の性能の向上に関する製造事業者等の判断基準を満たす車両であり、省エネ達成基準が100%以上であるもの(トップランナー基準を達成した車両、平成27年度燃費基準達成車も該当)
    例:燃費基準達成ステッカーの表示等
    燃費基準達成ステッカー見本    燃費基準達成ステッカー見本2

対象経費

補助対象経費は次のとおりです。ただし、対象経費の合計額(税抜き)が10万円を超えないときは、補助の対象外とします。

  1. 設備導入経費:事業の実施に必要な設備及び備品の購入に係る経費
    (注意)消耗品等は除きます。設備設置に係る経費を対象に含みます。車両の場合は諸経費は対象外です。
  2. 撤去処分費:更新後の既存設備の撤去又は処分に係る経費
    (注意)車両の場合は対象外です。

(注意)対象経費の契約事業者は、原則市内の事業者に限ります。

(注意)次に該当する経費は対象となりません。

  1. 本事業の目的に合致しないもの
  2. 必要な経費書類を用意できないもの
  3. 消費税などの公租公課
  4. 補助金の交付決定以前に着手したもの
  5. 国、県又は市が実施する他の補助制度の対象となるもの

申請

手続きの流れについては、以下のフロー図を参考にしてください。

(注意)補助事業は、補助金の交付決定日から令和8年1月30日(金曜日)までに支払いを含む事業完了が必要です。
(注意)実績報告書の提出期限は、事業完了後30日以内です。

申請フロー図

交付申請

提出書類

次の書類を、事務局へ郵送してください。

  1. 交付申請書(様式第1号)

  2. 補助事業内容説明書、事業収支予定内訳書(様式第1号別紙1、別紙2)

  3. 補助対象経費に係る見積書の写し

  4. 補助対象経費に係る補足資料

    • 設備のカタログ、仕様書又は設計書等の補助対象要件が分かる資料
    • 上記の資料と併せて運送事業者が自動車運送事業等に使用する車両の場合は許可証の写し、それ以外の設備の場合は設置箇所が分かる写真等
  5. 個人事業主:国民健康保険証の写し
    法人:登記事項証明書の写し又は登記簿謄本の写し若しくは抄本の写し(申請日から3か月以内に発行されたもの)

  6. 個人事業主:直近の確定申告書第1表の写し
    法人:直近の法人事業概況説明書の写し

  7. 市税の完納証明書(申請日から3か月以内に発行されたもの)

  8. 実施地が市内に存在することが分かる書類(実施地の住所が記載されているウェブサイトを印刷したもの等、ただし5.の書類に実施地が記載されている場合は不要)

  9. 誓約書(様式第2号)

(注意)必要に応じて上記以外に追加の資料を求める場合があります。

様式(交付申請)

準備中です

実績報告

提出書類

補助事業完了後30日以内に、次の書類を事務局へ郵送してください。

  1. 実績報告書(様式第7号)
  2. 補助対象経費に係る請求書及び領収書又は支払を証明する書類の写し
    (注意)請求書と領収書等どちらの提出も必要です。
  3. 補助事業等の実施状況を示す書類(施工箇所の写真、導入設備等の写真)
  4. 自動車検査証の写し及び自動車検査証記録事項の写し
    (運送事業者が自動車運送事業等に使用する車両の場合)

(注意)必要に応じて上記以外に追加の資料を求める場合があります。

(注意)実績報告と併せて、補助金請求を行ってください。

(注意)事業完了期限(令和8年1月30日)までの導入及びその支払いができない場合、補助金を交付できないことがありますので注意してください。

様式(実績報告)

準備中です

補助金請求

実績報告書類と併せて、次の書類を事務局へ郵送してください。

  1. 交付請求書(様式第9号)
  2. 振込先口座が分かる通帳等の写し(申請者と同一の口座名義人氏名・名称のカナ表記、金融機関名、支店名、預金種目、口座番号等が確認できるページ部分)

様式(補助金請求)

準備中です

その他の手続き

  • 交付決定後に、内容を変更又は中止することになった場合は、手続きが必要です。変更等を行う前に必ず事務局へ連絡し、次の書類を提出してください。

    1. 変更等承認申請書(様式第5号)
    2. その他内容に応じて必要となる書類
  • 補助金の対象経費として取得した設備等は、台帳を備えて管理する必要があります。処分するときは、市の承認が必要となりますので、事前に商工労働課へ連絡してください。

様式(変更申請など)

準備中です

問い合わせ先・申し込み先

電話による相談は令和7年6月9日(月曜日)から開始します。

伊勢崎市GX補助金事務局

〒371-0013 群馬県前橋市西片貝町1-300-5 ルアン第2ビル2階
電話番号 050-6883-8812
メール shoukougx@isesaki-gxsupport.jp(下記メールリンクから送信できます)
(平日午前9時から午後5時まで)

(注意)本補助金に関する問い合わせは必ず事務局にしてください。

(注意)事務局は令和8年2月27日(金曜日)まで開設します。

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部商工労働課 商工振興係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館2階
電話番号 0270-27-2754
ファクス番号 0270-23-7382

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