中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」

更新日:2025年04月07日

お知らせ

令和7年度税制改正に伴い、「先端設備等導入計画」の認定による税制支援の適用期限が2年間延長され、令和9年3月31日までに取得する設備等が対象となりました。

また、認定申請の様式や税制支援の内容が変更になり、固定資産税の特例措置を受けるには、「先端設備等導入計画」に1.5%以上の賃上げ方針を位置付けることが必須となりました。

なお、令和7年3月31日までに認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、賃上げ方針の表明の有無によって、必要な手続きが異なります。

  • 賃上げ方針の表明がある場合→賃上げ方針を令和7年度要件に変更の上、変更申請書類を提出してください
  • 賃上げ方針の表明がない場合→変更申請不可のため、新規申請書類を提出してください

伊勢崎市導入促進基本計画

伊勢崎市では、中小企業者の前向きな設備投資を後押しするため、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定しており、市内において新たに設備を導入する中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性を向上させるために策定する「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。

伊勢崎市導入促進基本計画は令和7年4月1日に国の同意を得ています。

先端設備等導入計画の概要

認定を受けられる中小企業者

中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する事業者
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注意)

  • 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当。
  • 「ゴム製品製造業」は、自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

「中小企業者」に該当する法人形態等

  1. 個人事業主
  2. 会社(会社法上の会社及び士業法人)
  3. 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(工業組合、商業組合を含む)、商工組合連合会(工業組合連合会、商業組合連合会を含む)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
  4. 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

(注意)

  • 個人事業主の場合は開業届の提出、法人の場合は法人登記がされている必要があります。

先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間又は5年間
労働生産性

計画期間において基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

  • 労働生産性の算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たりの年間就業時間)

設備の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

  • 機械装置
  • 測定工具及び検査工具
  • 器具備品
  • 建物付属設備
  • ソフトウェア
計画内容
  • 基本方針及び伊勢崎市導入促進基本計画に適合するもの
  • 認定経営革新等支援機関において事前確認を行ったもの

先端設備等導入計画の認定までの流れ

先端設備等導入計画の認定フロー

先端設備等導入計画の認定フロー

  1. 認定経営革新等支援機関と協議し、先端設備等導入計画を策定して確認書を入手する。
  2. 市(商工労働課)に先端設備等導入計画及び確認書を提出し、認定書の交付を受ける。
  3. 該当の設備を導入する。

(注意)

  • 認定経営革新等支援機関による事前確認は必須です。
  • 先端設備等は「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。

税制支援

中小企業者が、適用期間内(令和7年4月1日から令和9年3月31日)に、雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明し、該当賃上げ方針を位置付けて市町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間2分の1に軽減されます。

また、計画に位置付けた賃上げの方針が3%以上のものである場合は、5年間にわたって4分の1に軽減されます。

対象事業者

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、次の法人は資本金が1億円以下でも対象事業者とはなりません。

  1. 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために不可欠な設備

対象設備
設備の種類

最低価額

(1単位あたりの取得価額)

その他
機械装置 160万円以上  
工具 30万円以上  
器具備品 30万円以上  
建物附属設備 60万円以上 家屋と一体で課税されるものは対象外

(注意)

  • 償却資産として課税されるものに限ります。
  • 中古資産を除きます。

税制支援の適用までの流れ

手続きの流れ

税制支援の適用フロー

必要書類

新規申請について

  • 認定申請書(様式22)
  • 認定経営革新等支援機関による事前確認書

【税制支援(固定資産税の特例措置)を受ける場合、追加で提出するもの】

  • 認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書
  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
  • リース契約の場合は、リース契約見積書(写し)及び固定資産税軽減額計算書(写し)

【認定書の郵送を希望する場合、追加で提出するもの】

  • 返信用封筒(A4サイズの認定書を折らずに返送可能で、申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額の切手を貼付したもの)

変更申請について

  • 変更認定申請書(様式23)
  • 先端設備等導入計画(変更後)

(注意)認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成し、変更・追記部分については、下線を引いてください。

  • 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  • 旧先端設備等導入計画一式の写し

(注意)変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。

【税制支援(固定資産税の特例措置)を受ける場合、追加で提出するもの】

  • 認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書
  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
  • リース契約の場合は、リース契約見積書(写し)及び固定資産税軽減額計算書(写し)

【認定書の郵送を希望する場合、追加で提出するもの】

  • 返信用封筒(A4サイズの認定書を折らずに返送可能で、申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額の切手を貼付したもの)

様式等

関連リンク

認定経営革新等支援機関についてや、計画の認定による金融支援等については、以下の中小企業庁のホームページなどから確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部商工労働課 商工振興係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館2階
電話番号 0270-27-2754
ファクス番号 0270-23-7382

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