中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」

更新日:2024年04月11日

伊勢崎市導入促進基本計画の概要

伊勢崎市では、中小企業者等の前向きな設備投資や賃上げを後押しするため、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定しており、市内に事業所を有する中小企業者等が、設備投資を通じて労働生産性を向上させるために策定する「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けております。

導入促進基本計画は令和5年4月1日に国の同意を得ています。

先端設備等導入計画

認定を受けられる中小企業者

中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する事業者

業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下

ソフトウエア業又は

情報処理サービス業

3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注意)

  • 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当。
  • 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

「中小企業者」に該当する法人形態等

  1. 個人事業主
  2. 会社(会社法上の会社および士業法人)
  3. 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会、商工組合(工業組合、商業組合を含む)、商工組合連合会(工業組合連合会、商業組合連合会を含む)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
  4. 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

(注意)

  • 個人事業主については、開業届が提出されている必要があります。
  • 法人については、法人設立登記がされている必要があります。

先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間または5年間
労働生産性

計画期間内において基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

(注意)労働生産性の算定式(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たりの年間終業時間)

設備の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

  • 機械装置
  • 測定工具及び検査工具
  • 器具備品
  • 建物付属設備
  • ソフトウェア

申請手続

先端設備等導入計画の認定フロー

先端設備等導入計画の認定フロー

  • 認定経営革新等支援機関と協議し、先端設備等導入計画を策定して確認書を入手する。
  • 市(商工労働課)に先端設備等導入計画及び確認書を提出し、認定書の交付を受ける。
  • 該当の設備を導入する。

(注意)

  • 必ず認定経営革新等支援機関の事前確認が必要です。
  • 設備取得は「先端設備等導入計画」が認定された後でなければいけません。

必要書類

先端設備等導入計画の様式

経営革新等支援機関による事前確認書について

固定資産税の特例を受ける場合

その他
  • 認定書の郵送を希望する場合は返信用封筒(A4サイズの認定書を折らずに返送可能で、申請書類と同程度の重量のものが送付可能な額の切手を貼付したもの)
  • リース契約の場合はリース契約見積書(写し)及び固定資産税軽減額計算書(写し)

税制支援

中小事業者等が適用期間内(令和5年4月1日から令和7年3月31日)に、市町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、2分の1に軽減されます。

また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。

手続きの流れ

手続きの流れ

対象事業者

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、次の法人はたとえ資本金が1億円以下でも対象事業者とはなりません。

  1. 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために不可欠な設備

対象設備
設備の種類

最低価額

(1単位あたりの所得価額)

その他
機械装置 160万円以上  
工具 30万円以上  
器具備品 30万円以上  
建物附属設備 60万円以上

家屋と一体で課税されるものは対象外

(注意)償却資産として課税されるものに限ります。

申請上の注意

認定経営革新等支援機関については、以下の中小企業庁のホームページなどから確認してください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部商工労働課 商工振興係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館2階
電話番号 0270-27-2754
ファクス番号 0270-23-7382

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