11月は労働保険未手続一掃強化期間です
常用・パート・アルバイト、いわゆるスポットワークなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を一人でも雇用している事業主は、労働保険(労災保険・雇用保険)の加入が義務づけられています。
まだ加入手続をしていない事業主は、すぐに加入手続をお願いします。
加入手続きの相談は、群馬労働局労働保険徴収室、または最寄りの労働基準監督署、ハローワークへお願いします。
問い合わせ
- 群馬労働局総務部労働保険徴収室 電話番号 027-896-4734
- 前橋労働基準監督署 電話番号 027-896-3019
- ハローワークいせさき 電話番号 0270-23-8609
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この記事に関するお問い合わせ先
産業経済部商工労働課 融資労政係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館2階
電話番号 0270-27-2755
ファクス番号 0270-23-7382





更新日:2026年10月30日