【民法改正】越境した木の枝の切取りルールの変更
越境枝に関するルールが改正されました。
これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝や竹が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、自ら枝を切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。
(1) 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
(2) 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
(3) 急迫の事情があるとき
(注意)道路を所有する国や地方公共団体も、隣接地の竹木が道路に越境したときは、新たな法律によって枝を切ることが可能。

催告してからどのくらい待てばいいですか?
上記(1)の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。
竹木の所有者又はその所在を知ることができないときとは、どのようなときですか?
個別事案にもよりますが、基本的には、現地の調査に加えて、不動産登記簿・立木登記簿といった公的記録を確認することなどの方法により調査を尽くしても知ることができないときを言います。
急迫の事情があるときとは、どのようなときですか?
個別の事案にもよりますが、例えば、台風などの災害により枝が折れ、隣地に落下する危険が生じている場合などが想定されます。
かかった費用は請求できますか?
越境した枝の切取り費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、木の所有者に請求できると考えられます(民法第703条、第709条)。
切り取った枝の所有権について
民法改正の立法担当者によれば、越境した枝を切り取った場合、土地の所有者は、新民法233条3項に基づいて切り取った枝の所有権を取得し、その枝を自由に処分することができると解されると説明しています。
「令和3年改正民法・改正不登法・相続土地国庫帰属法」51頁、金融財政事情研究会
編・著者名:総務省民事局総務課長(前同局民事第二課長) 村松秀樹、総務省大臣官房参事官 大谷太
なお、切り取った枝については、適正に処分することが前提となるため、切り取った枝を隣接地に入れ戻す行為は、不法投棄にあたる可能性があると考えられます。(総務省民事局参事官室回答)
枝を切るのに勝手に隣地に入れますか?
越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます(改正後の民法209条)。
市が代わって越境枝を切ることはできますか?
市で越境枝のせん定や竹木を伐採することはできません。樹木の越境については、基本的には民事(相隣関係)の問題です。民法第233 条(竹木の枝の切除及び根の切取り)第1項には、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」とあります。雑草やツタの繁茂についても、所有者等が手入れをすることになりますので、市で刈り取ることはできません。
相談先
伊勢崎市では、越境した竹木の枝を法的に切除可能かどうかは判断できませんのでご了承ください。
民法改正により、越境してきた木の枝を切り取ることができるようになった一方で、必要以上に枝を切りすぎたり、木の所有者との思わぬトラブルになる危険性もありますので、越境した木の枝の切り取りを検討する場合は、事前に弁護士や司法書士へ相談してください。
なお、市役所において法律相談を実施しています。
【協定を締結している団体】
群馬県弁護士会 電話番号027-233-4804
群馬県司法書士会(岡本陽義司法書士行政書士事務所内) 電話番号0270-61-8483
越境した枝切りの法律について詳しく知りたいのですが?
令和3年民法、不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)より抜粋
この記事に関するお問い合わせ先
建設部住宅課 空家対策係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館3階
電話番号 0270-27-2797
ファクス番号 0270-23-7020
更新日:2025年03月31日