被相続人居住用家屋等確認書の発行

更新日:2023年12月28日

空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、当該家屋または土地の譲渡にあたり一定の要件を満たした場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できることになりました。 つきましては、確定申告に必要な被相続人居住用家屋等確認書を発行しますので、申請書を記載の上、必要な書類を添付して提出してください。 なお、被相続人居住用家屋等確認書は確定申告ができることを確約した書類ではありませんので注意してください。空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)には一定の要件があります。詳細は税務署に問い合わせしてください。

※これまでは、耐震リフォームした家屋又は取り壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、令和5年度税制改正により、譲渡後の譲渡日の属する年の翌年2月15日までに家屋を耐震リフォーム又は取り壊した場合でも、特例の対象となりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

被相続人居住用家屋等確認書を交付申請するために必要な書類

相続した家屋を耐震リフォームした後に譲渡した場合

  1. 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)
  2. 被相続人の除票住民票の写し
  3. 被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し (相続人全員分)
  4. 家屋またはその敷地等の売買契約書のコピー等
  5. 法務局が作成する家屋及びその敷地の登記事項証明書
  6. 以下のいずれか
    • 電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)を確認できる書類
    • 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し
    • 当該家屋またはその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業、貸付けまたは居住していたことがないことを所在市区町村が容易に認めることができるような書類

被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下の書類すべて

  1. 要介護・要支援認定等を受けていたことを証明する書類
  2. 老人ホーム等の名称・所在地・施設区分が確認できる書類
  3. 老人ホーム等入所後、被相続人が家屋を一定使用し、かつ、事業の用、貸付けの用、被相続人以外の居住の用に供されていないことを証明する書類として以下のいずれか
    • 電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
    • 老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録
    • その他要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類

相続した家屋の取り壊し等をした後に敷地等を譲渡した場合

  1. 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)
  2. 被相続人の除票住民票の写し
  3. 被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し  (相続人全員分)
  4. 家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の売買契約書のコピー等
  5. 法務局が作成する敷地の登記事項証明書の写し
  6. 法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書の写し
  7. 以下のいずれか
    • 電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
    • 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却または取り壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し
    • 当該家屋またはその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業、貸付けまたは居住していたことがないことを所在市区町村が容易に認めることができるような書類
  8. 当該家屋の取壊し、除却又は滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真

被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下の書類すべて

  1. 要介護・要支援認定等を受けていたことを証明する書類
  2. 老人ホーム等の名称・所在地・施設の種類が確認できる書類
  3. 老人ホーム等入所後、被相続人が家屋を一定使用し、かつ、事業の用、貸付けの用、被相続人以外の居住の用に供されていないことを証明する書類として以下のいずれか
    • 電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
    • 老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録
    • その他要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類

相続した家屋を譲渡後に耐震リフォーム又は取り壊し等を行った場合(令和6年1月1日以降の譲渡のみ)

※譲渡の時から日の属する年の翌年2月15 日までの間に耐震リフォーム又は取り壊し等を行う必要があります。

  1. 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-3)
  2. 被相続人の除票住民票の写し
  3. 被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し  (相続人全員分)
  4. 家屋またはその敷地等の売買契約書のコピー等(譲渡日の属する年の翌年の2月15日までに耐震リフォーム又は取り壊し等を行う旨の特約付き)
  5. 家屋の耐震リフォーム行った場合は以下のいずれも
    • 法務局が作成する家屋及びその敷地の登記事項証明書の写し
    • 工事請負契約書のコピー及び工事費用の請求書や領収書等
  6. 家屋の取り壊し等を行った場合は以下のいずれも
    • 法務局が作成する敷地の登記事項証明書の写し
    • 家屋取壊し後の閉鎖事項証明書の写し
  7. 以下のいずれか
    • 電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
    • 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却または取り壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し
    • 当該家屋またはその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業、貸付けまたは居住していたことがないことを所在市区町村が容易に認めることができるような書類

被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下の書類すべて

  1. 要介護・要支援認定等を受けていたことを証明する書類
  2. 老人ホーム等の名称・所在地・施設の種類が確認できる書類
  3. 老人ホーム等入所後、被相続人が家屋を一定使用し、かつ、事業の用、貸付けの用、被相続人以外の居住の用に供されていないことを証明する書類として以下のいずれか
    • 電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
    • 老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録
    • その他要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類

その他の必要書類

  • 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 代理人申請の場合は委任状

提出先

市役所本館3階住宅課(30番窓口)

  • 伊勢崎市今泉町二丁目410番地
  • 電話番号 0270-27-2797

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令和5年12月31日以前の譲渡の場合

令和6年1月1日以降の譲渡の場合

この記事に関するお問い合わせ先

建設部住宅課 空家対策係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館3階
電話番号 0270-27-2797
ファクス番号 0270-23-7020

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