市営住宅入居における注意点

更新日:2024年04月19日

市営住宅の明渡し請求事項

次に該当する場合は、住宅の明渡しの対象となりますので注意してください。

  • 他に迷惑を及ぼす行為や周辺の環境を乱す行為をしたとき
  • 市長の承認を受けないで、他の人に転貸し又は用途を変更したとき
  • 高額所得者と認定されたとき
  • 不正行為により入居したとき
  • 家賃を3ヶ月以上滞納したとき
  • 理由がなく、15日以上住まないとき
  • 市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき
  • 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む)
  • 条例に違反したとき

駐車場

市営住宅では、原則1戸に1台分を有料で貸し出ししています。料金は、1,640円から3,850円(消費税含む)です。

(注意)住宅内の駐車場以外の通路や緑地などの場所には、絶対に駐車しないでください。埋設管や簡易舗装をこわしたり、緊急自動車(救急車・消防自動車など)やゴミ収集車の活動の妨げとなるばかりでなく、子供の飛び出しなどの交通事故の原因となり、とても危険です。

共益費

住宅内共同施設でかかる費用は、共益費として入居者の負担となります。(外灯や階段灯の電気代、電球・電灯代、エレベーターの運転にかかる電気代、植栽の低木の手入れ、浄化槽のある団地では維持管理費など)

(注意)共益費について、収支状況により金額の見直しを行う場合があります。

修繕

市営住宅の入居中に、宅内の建具や設備の修繕が必要になった場合、費用の負担が伊勢崎市か入居者のどちらかになるかは、修繕の内容によって異なります。

市営住宅の返還の際は、住宅課窓口で住宅返還の手続きおよび立会検査が必要となります。畳表の取り替え、ふすまおよび障子の張り替え、クリーニングや破損箇所の修繕などの費用が退去者の負担となります。

詳しくは下記「修繕等費用負担区分表」で確認してください。

(注意)入居者の故意、過失、その他通常の維持管理を怠ったことにより生じた破損や損傷などは入居者の負担となります。

その他

  • 市営住宅では、犬・猫・鳥などの動物を飼うことは禁止されています
  • 家賃決定のため、毎年「収入に関する申告書」の提出により、収入の申告をする必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部住宅課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館3階
電話番号 0270-27-2764
ファクス番号 0270-23-7020

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