市営住宅入居者支援移動販売事業

更新日:2024年11月18日

移動販売の様子

この事業は、食料品などの生活必需品の移動販売を行おうとする事業者に対して市営住宅敷地の一部の使用を許可することで、高齢などにより日常の買い物が困難な市営住宅の入居者の支援や、利便性の向上を図ることを目的とするものです。
現在、市内の5つの市営住宅で移動販売を行っています。
移動販売を希望する事業者は以下を確認の上、住宅課まで相談してください。

移動販売を希望する事業者

1.資格要件

市営住宅の敷地内で移動販売業務を行う事業者は次の要件を満たす必要があります。

  • 市内に事務所または事業所を有すること。
  • 移動販売に必要な保健所などの許可があること。
  • 本市と地域見守り活動に関する協定などを締結していること。

2.事前相談

市営住宅の敷地内で食料品などの生活必需品の移動販売を希望する事業者は、事前に住宅課に相談してください。

3.許可申請

事前相談の上、市営住宅移動販売許可申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて住宅課へ提出してください。

必要書類

  • 食品移動自動車などを運転する者の運転免許証の写し
  • 移動販売を行うために必要な保健所などの許可を受けていることが確認できる書類の写し
  • その他移動販売事業実施に関わる契約書の写しなど

4.許可・更新

許可

申請に対して許可するときは、許可通知とともに「許可証」を交付します。
許可証は、使用する車両の外部から見える位置に表示してください。

【許可の有効期間】許可を受けた年度の年度末まで

更新

翌年度も許可を受けた内容での移動販売の継続を希望する場合は、許可の更新が必要です。許可を受けた年度の1月末日から3月末日までの間に、翌年度分の市営住宅移動販売許可申請書を提出してください。

5.許可内容の変更

販売業務の許可を受けた市営住宅や販売日時に関して追加や変更などが生じた場合は、市営住宅移動販売変更許可申請書を提出してください。

6.販売業務の取りやめ

許可の有効期間が満了する前に市営住宅での販売業務を取りやめる場合は、市営住宅移動販売廃止届を提出してください。

7.注意事項

市営住宅での移動販売の許可を受けた事業者は、許可書と同時に交付する「市営住宅での移動販売に係る注意事項」を遵守してください。

移動販売を実施している市営住宅(令和5年4月1日時点)

移動販売を実施している市営住宅(令和5年4月1日時点)
住宅名 販売場所 販売日時 販売事業者
豊城西住宅 集会室広場 水曜日
午後3時から午後3時15分
株式会社
とりせん茂呂店
平和住宅 住棟北側広場 土曜日
午後2時30分から午後2時45分
株式会社
とりせん茂呂店
羽黒住宅 集会所駐車場
交流会館駐車場
火曜日
午後2時45分から午後3時45分
株式会社
ベルク伊勢崎美茂呂店
今泉住宅 住棟南側駐車場 金曜日
午後4時30分から午後4時45分
株式会社
とりせん茂呂店
茂呂住宅 住棟西側駐車場 火曜日
午後4時30分から午後4時45分
株式会社
とりせん茂呂店

(注意)事情により上記販売日時に販売できないことや変更が生じる場合があります。 

移動販売の様子

この記事に関するお問い合わせ先

建設部住宅課 住宅政策係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館3階
電話番号 0270-27-2764
ファクス番号 0270-23-7020

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