マンション管理適正化の推進

更新日:2023年11月30日

マンション管理計画認定制度

マンションの管理の適正化の推進に関する法律が改正され、令和4年4月から「マンション管理適正化推進計画」を策定した地方公共団体は、マンション管理計画認定制度の運用ができるようになりました。

管理計画認定制度は、地方公共団体が、マンションの管理者などから申請されるマンション管理計画について、一定の基準を満たす場合に、適正に管理されたマンションとして認定する制度です。認定されたマンションは、管理水準の向上が図られるほか、公表されることで市場における評価の向上につながることなどが期待されます。

伊勢崎市では、令和5年3月に伊勢崎市マンション管理適正化推進計画(伊勢崎市住生活基本計画第4章に記載)を策定し、同年4月よりマンション管理計画認定制度の運用を開始しました。

認定の対象および申請者

伊勢崎市内の分譲マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第1号に掲げるマンション)が認定の対象です。対象マンションの管理者などが申請できます。

認定の基準

認定の基準については、国土交通省の「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」を確認してください。

(注意)伊勢崎市の認定基準は、国の基準と同じです。伊勢崎市独自の基準はありません。

認定申請および更新申請

管理計画認定事前確認の流れ

認定申請および更新申請には、マンション管理士の事前確認を受け、適合したことを証する、公益財団法人マンション管理センター発行の通知が必要となります。

また、申請の受付はセンターの「管理計画認定手続支援システム」を通じて行います。システムの詳細は、センターのホームページを確認してください。

  • 認定申請および更新申請は、市への直接の申請は受け付けておりませんので、注意してください。
  • 認定の有効期間は5年間です。継続をする場合は、期間内に更新の申請をしてください。
  • 申請時、公表に同意した場合は、センターのホームページに認定されたことが公表されます。
  • 伊勢崎市への手数料はかかりませんが、センターのシステム利用料および事前確認審査料がかかります。

変更申請

認定された計画に変更が生じた場合は、認定計画の変更申請を行ってください。

変更申請は、センターのシステムが利用できませんので、メールまたは書面で市の窓口へ提出してください。なお、センターの事前確認は不要です。

様式

認定制度に関連する制度の問い合わせ先

管理計画認定マンションへの税制特例措置に関する問い合わせ先=資産税課

融資やローン、債券に関する問い合わせ先=独立行政法人住宅金融支援機構

この記事に関するお問い合わせ先

建設部住宅課 住宅政策係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館3階
電話番号 0270-27-2764
ファクス番号 0270-23-7020

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