居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)認定制度

更新日:2025年10月02日

制度の背景

高齢者や単身世帯の増加などが進む中、今後、高齢者などの要配慮者の賃貸住宅への居住ニーズがさらに高まることが見込まれています。一方で、賃貸住宅の賃貸人の中には、要配慮者の入居後の課題に対して不安を持っている人がいます。これらを背景として、要配慮者が安心して生活を送るための住まいを確保できるよう、令和6年6月に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」が改正され、「居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)」の認定制度が創設されました。

制度の概要

居住サポート住宅とは、賃貸住宅の賃貸人と居住支援法人などが連携し、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎなど)を行う住宅で、住宅が立地する自治体の市区町村長などによる「居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画(居住安定援助計画)」の認定に基づき運営されるものです。

(注意) 居住サポート住宅の認定申請方法については、このページの最下部のリンクをご確認ください。

制度概要

≪制度概要≫

認定基準

主な認定基準として、事業者・計画に関する基準、居住サポート(ソフト)に関する基準、住宅(ハード)に関する基準が設けられています。

主な認定基準

≪主な認定の基準≫

入居対象者

居住サポート住宅には、入居者を要援助者に限る「専用住宅」と入居者を限定しない「非専用住宅」の区分があります。要援助者とは、3つの居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ)すべての提供を必要とする要配慮者を指し、例えば安否確認や見守りが必要な単身高齢者などが想定されます。なお、「専用住宅」の入居者は、要援助者とその配偶者・親族に限定されます。
一方、3つの居住サポートのうち、そのすべての提供が必要というわけではない要配慮者は、「非専用住宅」の入居対象となります。例えば、毎日の安否確認までは必要ない子育て世帯などが想定されます。

入居対象者

≪入居対象者≫

居住安定援助賃貸住宅事業者

居住安定援助賃貸住宅事業者とは、賃貸住宅に日常生活を営むのに援助を必要とする要配慮者を入居させ、訪問その他の方法によりその心身及び生活の状況を把握し、その状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言、その他要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を行う事業を実施するため、市区町村長などにより「居住安定援助計画」の認定を受けた者のことです。なお、賃貸人と援助実施者が異なる場合、これらの者が共同して認定の申請を行うことで、一つの居住安定援助賃貸住宅事業者とみなされます。

申請方法

居住安定援助賃貸住宅事業者として居住サポート住宅の運営を行うためには、住宅が立地する自治体の市区町村長などによる居住安定援助計画の認定を受ける必要があります。計画の「認定申請」から「認定」までの流れは下図に示すとおりです。申請にあたり、賃貸人や援助実施者が欠格要件に該当しないことについて誓約が必要となるなどの要件があります。
認定申請は「居住サポート住宅情報提供システム」により行うため、申請方法やシステムの操作方法は、下記リンクの内容を確認してださい。

居住サポート住宅情報提供システム

居住サポート住宅の認定申請方法その他については、下記のリンクをご確認ください。

申請の流れ

≪認定申請から認定までの流れ≫

事前相談

認定申請や審査を円滑に行えるよう、申請前の相談をお勧めします。
可能な範囲で申請内容をご検討のうえ、下記までご相談ください。

  • 制度全般及び住宅(ハード)に関する相談
    建設部住宅課 住宅政策係
    電話番号:0270-27-2764
    メールアドレス:juutaku@city.isesaki.lg.jp
     
  • 居住サポート(ソフト)の内容に関する相談
    福祉こども部社会福祉課 総合相談係
    電話番号:0270-27-6273
    メールアドレス:f-shakai@city.isesaki.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ先

建設部住宅課 住宅政策係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館3階
電話番号 0270-27-2764
ファクス番号 0270-23-7020

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