居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)認定制度

更新日:2025年10月21日

制度の背景

高齢者や単身世帯の増加などが進む中、今後、高齢者などの要配慮者の賃貸住宅への居住ニーズがさらに高まることが見込まれています。一方で、賃貸住宅の賃貸人の中には、要配慮者の入居後の課題に対して不安を持っている人がいます。これらを背景として、要配慮者が安心して生活を送るための住まいを確保できるよう、令和6年6月に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」が改正され、「居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)」の認定制度が創設されました。

制度の概要

居住サポート住宅とは、賃貸住宅の賃貸人と居住支援法人などが連携し、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎなど)を行う住宅で、住宅が立地する自治体の市区町村長などによる「居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画(居住安定援助計画)」の認定に基づき運営されるものです。

(注意)居住サポート住宅の認定申請方法については、このページの最下部のリンクを確認してください。

居住サポート住宅の概要を示した画像

認定基準

主な認定基準として、事業者・計画に関する基準、居住サポート(ソフト)に関する基準、住宅(ハード)に関する基準が設けられています。

事業者・計画に関する主な基準

  • 事業者が欠格要件に該当しないこと
  • 入居を受け入れることとする住宅確保用配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
  • 専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること
    (注意)市町村及び都道府県が策定する賃貸住宅供給促進計画において、専用住宅戸数の基準の強化が可能

居住サポートに関する主な基準

  • 要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ

    • 一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと

    • 一日に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること

    • 入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと

  • 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること
    (注意)居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎのほか、住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を含む

住宅に関する主な基準

  • 規模:床面積が一定の規模以上であること
    (注意)新築:25平方メートル以上、既存:18平方メートル以上 など
  • 構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
  • 設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
  • 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
    (注意)地方公共団体が供給促進計画で定めることで、規模・設備の基準の強化・緩和が可能
主な認定基準を示した画像

≪主な認定の基準≫

入居対象者

居住サポート住宅には、入居者を要援助者に限る「専用住宅」と入居者を限定しない「非専用住宅」の区分があります。要援助者とは、3つの居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ)すべての提供を必要とする要配慮者を指し、例えば安否確認や見守りが必要な単身高齢者などが想定されます。なお、「専用住宅」の入居者は、要援助者とその配偶者・親族に限定されます。
一方、3つの居住サポートのうち、そのすべての提供が必要というわけではない要配慮者は、「非専用住宅」の入居対象となります。例えば、毎日の安否確認までは必要ない子育て世帯などが想定されます。

入居対象者

≪入居対象者≫

居住安定援助賃貸住宅事業者

居住安定援助賃貸住宅事業者とは、賃貸住宅に日常生活を営むのに援助を必要とする要配慮者を入居させ、訪問その他の方法によりその心身及び生活の状況を把握し、その状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言、その他要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を行う事業を実施するため、市区町村長などにより「居住安定援助計画」の認定を受けた者のことです。なお、賃貸人と援助実施者が異なる場合、これらの者が共同して認定の申請を行うことで、一つの居住安定援助賃貸住宅事業者とみなされます。

認定申請などについて

居住安定援助賃貸住宅事業者として居住サポート住宅の運営を行うためには、住宅が立地する自治体の市区町村長などによる居住安定援助計画の認定を受ける必要があります。計画の「認定申請」から「認定」までの流れは下図に示すとおりです。申請にあたり、賃貸人や援助実施者が欠格要件に該当しないことについて誓約が必要となるなどの要件があります。
認定申請は「居住サポート住宅情報提供システム」により行うため、申請方法やシステムの操作方法は、下記リンクの内容を確認してださい。

申請の流れ

≪認定申請から認定までの流れ≫

居住サポート住宅情報提供システム

居住サポート住宅の認定申請方法その他については、下記のリンクを確認してください。

(注意1) 以下の1、2、5から8は、「居住サポート住宅情報提供システム」から行ってください。
(注意2) 3、4は、掲載の様式を住宅課に提出してください。

1.居住安定援助計画の申請

居住サポート住宅事業を実施しようとするときは、居住安定援助計画を作成し、伊勢崎市長あてに認定申請をしてください。
なお、申請時には福祉サービスへの「つなぎ先リスト」の添付が必要となります。つなぎ先リストには公的機関を含めることとされているため、下記の「要配慮者に応じた公的機関一覧表」を参考にしてください。

2.居住安定援助計画の変更申請

認定を受けた居住安定援助計画の変更をしようとするときは、変更認定申請をしてください。

3.申請の取下げ

居住安定援助計画の認定または変更認定の申請後、認定を受けるまでの間にその申請を取り下げようとするときは、「居住安定援助計画認定申請取下届出書」を提出してください。

4.居住安定援助計画の軽微な変更の届出

居住安定援助計画の変更申請を必要としない軽微な変更をするときは、「居住安定援助計画軽微変更届出書」を提出してください。

5.居住安定援助計画の廃止の届出

居住サポート住宅事業を廃止するときは、廃止の届出をしてください。

6.地位の承継

認定事業者の一般承継人または認定事業者から認定住宅の敷地の所有権その他当該認定住宅の設備および管理に必要な権原を取得したときは、地位の承継の承認申請をしてください。

7.定期報告

認定事業者は、前年度における認定計画に基づく居住サポート住宅事業の実施の状況その他の事項について、定期的に報告する必要があります。毎年6月30日までに報告をしてください。

8.専用住宅の目的外使用の申請

認定事業者は、専用住宅の一部について3か月以上入居者を確保できなかった場合に、その専用住宅を要配慮者以外の者に賃貸するときは、専用住宅の目的外使用に関する承認申請をしてください。

事前相談

認定申請や審査を円滑に行えるよう、申請前の相談をお勧めします。
可能な範囲で申請内容を検討のうえ、下記まで相談してください。

  • 制度全般及び住宅(ハード)に関する相談
    建設部住宅課 住宅政策係
    電話番号:0270-27-2764
    メール:下記のメールリンクから住宅課宛にメールを送信してください
  • 居住サポート(ソフト)の内容に関する相談
    福祉こども部社会福祉課 総合相談係
    電話番号:0270-27-6273
    メール:下記のメールリンクから社会福祉課宛にメールを送信してください

この記事に関するお問い合わせ先

建設部住宅課 住宅政策係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館3階
電話番号 0270-27-2764
ファクス番号 0270-23-7020

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