河川付近で工事などを行う場合の申請書など

更新日:2024年03月29日

河川用地内およびその付近(河川保全区域)において、工事などを行う場合には河川法により事前の許可申請が必要になります。

対象河川

準用河川

次の河川に関わる占用・工事などは、市役所治水課へ問い合わせしてください。

赤坂川、赤沼川、男井戸川の一部、平釜川

一級河川

次の河川は群馬県伊勢崎土木事務所へ問い合わせしてください。

利根川の一部、広瀬川、韮川、大川、粕川、早川、桂川、男井戸川の一部など

問い合わせ先 群馬県伊勢崎土木事務所 電話番号 0270-25-4010

申請手続き

許可にあたっては、一定の基準があります。

許可できない案件もありますので、あらかじめ窓口にて相談してください。

1.申請書類の提出

準用河川において、占用や工事等を行う際には窓口へ以下の書類を提出してください。

  • 許可申請書(ページ下部のリンク先からダウンロードください。)
  • 公図
  • 平面図
  • 工作物構造図
  • 横断図
  • 求積図
  • 現況写真

2.申請書の審査、許可

提出した申請書類は審査後、許可後に窓口で許可書を交付します。

申請受付から許可までには、2週間前後必要になります。

3.工事着手届と工事完了届の提出

工事に着手する場合は、あらかじめ工事着手届を窓口へ提出してください。

工事が完了した場合は、完了の日から14日以内に工事完了届を窓口へ提出してください。

4.その他

  • 占用の廃止をする場合には、事前に廃止届を提出してください。
  • 占用者の住所等に変更が生じた場合には、住所等変更届を提出してください。

その他、準用河川に関わることは、市役所治水課窓口にて相談してください。

申請書などのダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

建設部治水課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館3階
電話番号 0270-27-6277
ファクス番号 0270-23-9912

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