予防接種の接種対象期間に接種することができなかった場合はどうしたらよいですか?

更新日:2018年02月01日

法律で定める接種期間が過ぎた場合には、任意接種として接種を受けることが可能です。ただし、接種費用は全額自己負担になります。

ただし、長期療養を必要とする病気等で接種対象期間に接種することができなかった場合、対象年齢を過ぎても接種できる場合がありますので、健康づくり課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部健康づくり課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2746
ファクス番号 0270-23-9800

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