なくそう!望まない受動喫煙

更新日:2023年03月31日

改正された「健康増進法」が、令和2年4月1日に全面施行され、多くの人が利用する施設等は原則屋内禁煙となりました。

受動喫煙とは

受動喫煙とは「室内またはこれに準ずる環境において、たばこを吸わない人が、他人のたばこの煙を吸わされること」と定義されています。喫煙の煙に含まれる有害物質は、喫煙者が肺に直接吸い込む「主流煙」よりも、吸っていないときに立ち上る「副流煙」に多く含まれています。

改正健康増進法

基本的な考え方

  • (1)「望まない受動喫煙をなくす」
    屋内で受動喫煙にさらされることを望まない人がそのような状況に置かれることがないように「望まない受動喫煙」をなくします。
  • (2)受動喫煙に影響が大きい子ども、患者などに特に配慮
    子どもなど20歳未満の人、患者等が主に利用する施設(学校、病院等)や屋外について、受動喫煙対策を一層徹底します。
  • (3)施設の種類・場所ごとに対策を実施
    施設の種類・場所ごとに、敷地内禁煙・屋内禁煙にすることや喫煙場所の案内を掲示することなどが義務づけられます。その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業所が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を行います。

受動喫煙防止対策に関する相談先

厚生労働省の委託事業として、労働衛生コンサルタント等の専門団体が喫煙室設置等に関する無料相談を行います。

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健康推進部健康づくり課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2746
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