ハンセン病

更新日:2023年04月01日

ハンセン病とは

ハンセン病は、「らい菌」に感染することで起こる病気です。
感染すると、手足などの末梢神経が麻痺したり、皮膚にさまざまな病的変化が起こったりします。
しかし、「らい菌」は感染力が弱く、非常にうつりにくい病気です。発病には個人の免疫力や衛生状態、栄養事情などが関係しますが、たとえ感染しても発病することはまれです。現在の日本の衛生状態や医療状況、生活環境を考えると、たとえ「らい菌」に感染しても、ハンセン病になることはほとんどありません。

ハンセン病は治る病気です

ハンセン病は早期に発見し、適切な治療(複数の抗生物質の内服)を行えば、顔や手足に後遺症を残すことなく、治る病気です。

偏見や差別、解決に向けた取り組み

19世紀後半、ハンセン病は恐ろしい伝染病であると考えられ、ハンセン病と診断された人は偏見や差別の対象になっていました。
昭和6年(1931年)、「らい予防法」を制定した国は各地に療養所を建設、各県では「無らい県運動」という名のもとに患者を療養所に送り込む施策が行われ、ハンセン病は恐ろしい病気というイメージを植え付けられ、偏見や差別を助長することとなりました。
平成8年(1996年)に「らい予防法」は廃止されました。その後、国は患者や元患者、その家族の方々に謝罪をし、療養所退所後の福祉増進を目的とした「国立ハンセン病療養所等退所者給付事業」を開始しました。
平成21年(2009年)、国は「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」を施行し、患者や元患者の方々の名誉回復のための対策や正しい知識の普及啓発活動等を行っています。

ハンセン病元患者に対する補償金の支給について

令和元年11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。

詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

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