帯状疱疹定期予防接種

更新日:2026年04月01日

帯状疱疹

帯状庖疹は、過去に水痘にかかった時に体の中に潜伏した水痘帯状庖疹ウイルスが再活性化することにより、神経支配領域に沿って、典型的には体の左右どちらかに帯状に、時に痛みを伴う水庖が出現する病気です。70歳代で発症する人が最も多くなっています。

合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状庖疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。帯状疱疹ワクチンを接種すると、予防効果が接種後5年時点で生ワクチン「ビケン」は4割程度、不活化ワクチン「シングリックス」は9割以上と報告されています。

対象者

過去に市の助成を受けて接種したことがない人で、以下のいずれかに該当する人

  1. 当該年度に65歳になる人
  2. 60歳以上65歳未満の人で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害で日常生活がほとんど不可能な人程度の障害を有する人(免疫機能の障害で障害者手帳1級相当)
    (注意)事前に健康づくり課で申請が必要です。
  3. 当該年度内に70・75・80・85・90・95・100 歳になる人(令和11年度までの5年間の経過措置)

接種期間

令和8年4月1日~令和9年3月31日

(注意)不活化ワクチン「シングリックス」の接種を希望する人は、1回目と2回目の接種間隔を2か月以上あける必要があるため、早めに接種を開始してください。

対象ワクチン及び接種費用

次の2種類のワクチンから選択してください。

生ワクチン「ビケン」

  • 接種回数=1回
  • 自己負担額=2,000円(生活保護世帯等無料)

不活化ワクチン「シングリックス」

  • 接種回数=2回接種
  • 自己負担額=5,000円(生活保護世帯等は無料)

【注意】

  • 定期接種の対象者が既に不活化ワクチン「シングリックス」1回を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種として接種できます。
  • 帯状疱疹ワクチンの交互接種(生ワクチンと不活化ワクチンを組み合わせて接種すること)はできません。

接種場所

(注意)各医療機関により診察日や受付時間が異なります。事前に医療機関へ問い合わせてください。

市外の医療機関で接種する場合

持ち物

  • 郵送された「帯状疱疹定期予防接種予診票」
  • 接種費用
  • マイナンバーカードまたは資格確認書

(注意)接種対象者に予防接種予診票通知を発送しました。(令和8年3月末)

その他注意事項等

予防接種の副反応

ワクチンを接種後に以下のような副反応がみられることがあります。また、頻度は不明ですが、 生ワクチンについては、アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎が、不活化ワク チンについては、ショック、アナフイラキシー、ギラン・バレー症候群がみられることがあります。

接種後に気になる症状を認めた場合は、接種した医療機関へ問い合わせてください。

ワクチンを接種後にみられる副反応
主な副反応の発現割合 生ワクチン
(ビケン)
不活化ワクチン
(シングリックス)
70%以上 なし 疼痛
30%以上 発赤 発赤、筋肉痛、疲労
10%以上 そう痒感、熱感 頭痛、腫脹
腫脹、疼痛、硬結 悪寒、発熱、胃腸症状
1%以上 発疹、倦怠感 そう痒感、倦怠感、その他の疼痛
(注意)疼痛・発赤・そう痒感・熱感・腫脹・硬結は、ワクチンを接種した部位の症状です。(ワクチン各社の添付文書より厚生労働省にて作成)

予防接種を受けるときの注意事項

  • 予防接種をする前に、説明書をよく読んでください。気のなることがあれば、医師にご質問ください。
  • 予診票は接種を受ける人が責任を持って記入し、意思確認のため、署名をお願いします。
  • 予防接種後30分間は急な副反応が起こることがありますので、医師と連絡を取れるようにしておきましょう。副反応の多くは24時間以内に出現するため、特にこの間は体調に注意しましょう。
  • 接種当日はいつも通りの生活でかまいませんが、激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。

健康被害救済制度

極めてまれに、脳炎や神経障害などの重い副反応を生じることがあります。厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期の予防接種による副反応と認定した場合には、予防接種法に基づく健康被害救済の給付対象となります。

長期にわたる病気のため定期予防接種を受けれれなかった人への特例措置

定期予防接種の対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする病気にかかったことなどの特別な事情(次の1~3)によって定期予防接種を受けることができなかったと認められる場合、その特別な事情がなくなった日から起算して1年間は、帯状疱疹ワクチンを定期予防接種として接種することができます。詳細は、健康づくり課に問い合わせてください。

  1. 次のアからウに掲げる疾病にかかったこと(疾病の例は下の「厚生労働省で定める疾病」のとおり)がある人
    1. 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
    2. 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
    3. アまたはイの疾病に準ずると認められるもの
  1. 臓器の移植を受けた後、免疫機能を抑制する治療を受けたこと
  2. 医学的知見に基づき、上記1または2に準ずると認められるもの

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部健康づくり課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2746
ファクス番号 0270-23-9800

メールでのお問い合わせはこちら