福祉医療制度(やさしい日本語)

更新日:2022年03月31日

 福祉医療制度とは、健康保険を使って病気やけがをして病院に行ったときに、病院に自分が払うお金の一部を、伊勢崎市が払う制度です。

 他に自分が払うお金を助けてくれる制度がある場合、そちらを先に使ってください。

手続き

この制度を利用したい場合は、手続きをしてください。

必要な書類を持って手続きをしましょう。

利用できる人

次の場合は手続きをして利用できます。

  1. 赤ちゃんが生まれたとき
  2. 重い障害があるとき
  3. ひとり親の家庭、お父さんとお母さんがいない子ども
  4. 心の病気で通院しているとき
  5. 心の病気で入院しているとき
  6. 1~5にあてはまる人が他の市町村から伊勢崎市に引っ越してきたとき

利用できる始めの日

  1. 伊勢崎市に住所がある子どもは誕生日から
  2. 県内から引っ越してきた人で、必要な書類を持って引っ越してきた日から14日以内に手続きしたときは引っ越してきた日から
  3. 心の病気で通院している人は、自立支援医療受給者証が確認できた日から
  4. 1~3以外の人は手続きした日から

子ども

健康保険を使って子どもが病気やけがをして病院に行ったときに、病院に自分が払うお金の一部を、伊勢崎市が払います。

利用できる人

18歳になった日からはじめの3月31日まで(ただし、4月1日生まれは18歳の誕生日の前の日まで)

受給資格者証の更新時期

生年月日により更新があります。ただし、在留期限を過ぎると、資格がなくなります。

生年月日 更新について
「令和5年9月30日生まれ」までの人

15歳の誕生日のあと、はじめの3月に更新。

更新すると、18歳の年度末までの新しい受給資格者証を送ります。

「令和5年10月1日生まれ」以降の人   有効期限が終わるまで更新はありません。

 

手続きに必要な書類

  • 子どもの健康保険証
  • マイナンバーカードまたはマイナンバーがわかるもの(マイナンバー入り住民票など)
  • 税に関する情報の確認に必要な同意書(世帯が別のときで、所得課税証明書の提出しないとき)
  • 福祉医療費受給資格者証交付状況証明書(県内から引っ越してきた人で前の市町村の福祉医療受給者だった人の証明)
  • 健康保険の被保険者の所得課税証明書(課税年度の1月1日に伊勢崎市に住んでいない人、市町村民税の課税・非課税が分かるもの)

福祉医療を利用するときは、保険証の代表者の所得課税状況の確認が必要です。マイナンバーを利用することに同意してもらうと所得課税証明書の提出がいりません。

別世帯の方が申請するときは、保険証の代表者の同意が必要です。

地方税関係情報の取得に関する同意書(PDFファイル:410.4KB)

課税年度は、課税をする年の8月1日を基準とする1年間となるため、必要となる所得課税証明書は次のとおりです。 

必要となる所得課税証明書
転入日 必要な所得情報 課税基準日
1月1日~7月31日 前々年中の所得 前年の1月1日
8月1日~12月31日 前年中の所得 その年の1月1日
例1)令和5年7月1日 令和4年度(令和3年中の所得) 令和4年1月1日
例2)令和5年9月1日 令和5年度(令和4年中の所得) 令和5年1月1日

 

重度心身障害者と高齢重度障害者

健康保険を使って障害のある人が病気やけがをして病院に行ったときに、病院に自分が払うお金の一部を、伊勢崎市が払います。

利用できる人

  • 身体障害者手帳の1級か2級を持っている人
  • 障害年金の1級を持っている人
  • 療育手帳の判定A・B1・B2を持っている人
  • 特別児童扶養手当の1級か2級を持っている人
  • 障害年金1級程度の障害を持っていて障害年金を受け取れない人

後期高齢者医療に加入している人は、高齢重度障害者となります。

療育手帳の判定B2の人は18歳になった日からはじめの3月31日まで(ただし、4月1日生まれは18歳の誕生日の前の日まで)

受給資格者証の更新時期

毎年8月

手続きに必要な書類

  • 受給者になる人の健康保険証
  • 福祉医療費受給資格者証交付状況証明書(県内から引っ越してきた人で前の市町村の福祉医療受給者だった人の証明)
  • 健康保険の被保険者の所得課税証明書(課税年度の1月1日に伊勢崎市に住んでいない人、市町村民税の課税・非課税が分かるもの)
  • 資格の要件が確認できる手帳や証書、認定通知書などの証明

ひとり親など

ひとり親の家庭の人やお父さんとお母さんがいない子どもが、健康保険を使って病気やけがをして病院に行ったときや入院したときに、病院に自分が払うお金の一部を、伊勢崎市が払います。

利用できる人

  • ひとり親の家庭(子どもが18歳になった日からはじめの3月31日まで)
  • お父さんとお母さんがいない子ども(子どもが18歳になった日からはじめの3月31日まで)

受給資格者証の更新時期

毎年8月

手続きに必要な書類

  • 受給者になる人の健康保険証
  • マイナンバーカードまたはマイナンバーがわかるもの(マイナンバー入り住民票など)
  • 税に関する情報の確認に必要な同意書(世帯が別のときで、所得課税証明書を提出しない)

※ひとり親の代表者と保険証の代表者がちがう場合、それぞれの確認が必要です。

  • 福祉医療費受給資格者証交付状況証明書(県内から引っ越してきた人で前の市町村の福祉医療受給者だった人の証明)
  • 健康保険の被保険者と代表となる人(親)の所得課税証明書(課税年度の1月1日に伊勢崎市に住んでいない人、市町村民税の課税・非課税が分かるもの)
  • 領事館や大使館で発行される結婚していない証明書(独身証明、婚姻要件具備証明など)とその日本語訳されたもの

福祉医療の利用するときは、保険証の代表者の所得課税状況の確認が必要です。マイナンバーを利用することに同意してもらうと所得課税証明書の提出がいりません。別世帯の方が申請するときは、保険者の代表者の同意が必要です。

地方税関係情報の取得に関する同意書(PDFファイル:410.4KB)

課税年度は、課税をする年の8月1日を基準とする1年間となるため、必要となる所得課税証明書は次のとおりです。 

必要となる所得課税証明書
転入日 必要な所得情報 課税基準日
1月1日~7月31日 前々年中の所得 前年の1月1日
8月1日~12月31日 前年中の所得 その年の1月1日
例1)令和5年7月1日 令和4年度(令和3年中の所得) 令和4年1月1日
例2)令和5年9月1日 令和5年度(令和4年中の所得) 令和5年1月1日

 

心の病気で通院している人

利用できる人

 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条の2第3号に認定された人について自立支援医療受給者証の認定期限まで

受給資格者承認通知書の更新時期

 自立支援医療受給者証(精神通院)の再認定の手続きを行うとき

手続きに必要な書類

  • 受給者になる人の健康保険証
  • 自立支援医療受給者証かその手続きをした書類

心の病気で入院している人

利用できる人

 指定された精神科の医師から入院して治療する必要があると診断されて入院している人で、本人・配偶者、世帯主の市民税の合計額が235,000円より少ない世帯の人

受給資格者承認通知書の期間

 1回の入院で一番長くて3カ月(3カ月を超える期間については認められません)

手続きに必要な書類

  • 受給者になる人の健康保険証
  • 健康保険の被保険者と本人・配偶者・世帯主の所得課税証明書(課税年度の1月1日に伊勢崎市に住んでいない人、市町村民税の課税・非課税が分かるもの)

手続きができる場所

わからないことがあったら、聞いてください。

  • 年金医療課(市役所本館1階 4番窓口) 電話 0270-27-2740
  • 赤堀支所市民サービス課 電話 0270-62-9794
  • あずま支所市民サービス課 電話 0270-62-9908
  • 境支所市民サービス課 電話 0270-74-0237

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部年金医療課 医療助成係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2740
ファクス番号 0270-21-4840

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