病院で福祉医療費受給資格者証を提示したのに、支払いを求められました。医療費が無料になるのではないのでしょうか?

更新日:2022年10月20日

 次のいずれかに該当した場合は医療機関で支払うことになります。

自費や保険外の費用

 福祉医療制度は保険診療の一部負担金額を負担する制度のため、保険外の費用は負担できません。

群馬県外での受診の場合

 一度自己負担部分の支払いをし、福祉医療費の支給申請が必要です。領収書、通帳を持参してください。

医療費が高額になった場合

 1か月の自己負担の上限額を超えた金額(高額療養費)は、健康保険者からの支給になります。そのため、福祉医療費で負担できるのは自己負担の上限額までですので、高額療養費分の金額については医療機関に支払うことになります。後日健康保険者に請求することで高額療養費が支給されます。なお、限度額適用認定証を提示することにより一部負担金が無料になりますので、健康保険者に申請をしてください。

 ただし、国民健康保険および後期高齢者医療の加入者は、このような精算は行われません。(高額療養費および保険診療の一部負担金が無料になります)

  • 自己負担の上限額(自己負担限度額)は、加入する健康保険者に確認してください。
    なお、過去12か月で4回以上の高額療養費に該当(多数該当)の場合、4回目以降については自己負担限度額が減額されるため、医療機関に支払う高額療養費分の額が増額することになりますのでご承知おきください。
    ただし、限度額適用認定証を提示した場合は、医療機関が高額療養費相当分を加入している健康保険者に直接請求しますので無料になります。
     
  • 入院をする際に限度額適用認定証を医療機関に提示することで、医療機関が高額療養費相当分を加入している健康保険者に直接請求しますので、福祉医療費受給資格者証と併せて提示することで医療機関での支払額(自己負担限度額および高額療養費相当分)が無料になります。
    限度額適用認定証は申請された月の初日から認定を受けることができます。ただし、入院以外については使用ができないため、負担額が大きい場合は医療機関と相談してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部年金医療課 医療助成係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2740
ファクス番号 0270-21-4840

メールでのお問い合わせはこちら