重度心身障害者等の福祉医療制度に所得の基準が導入されました

更新日:2024年11月21日

令和5年8月1日から、重度心身障害者・高齢重度障害者の福祉医療制度に所得の基準が導入されました。

対象者

  • 重度心身障害者
  • 高齢重度障害者

変更点

これまでは所得に関わらず全員を助成対象としていましたが、公平性の確保や制度を将来にわたって安定的に運営していくため、一定の所得がある人には医療費の負担をお願いすることになりました。

前年の所得が別紙の所得制限基準額を上回る場合は、福祉医療制度の助成対象外となります。詳しくは年金医療課に問い合わせてください。

  • 所得の確認対象:受給資格対象者本人及び同居する配偶者・扶養義務者
  • 対象所得:給与所得、譲渡所得、不動産所得、雑所得(年金)など
    (注意)障害年金、遺族年金などの非課税所得は対象外です

受給資格対象者本人及び同居する配偶者・扶養義務者の所得の申告を忘れずにしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部年金医療課 医療助成係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2740
ファクス番号 0270-21-4840

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