福祉医療制度の手続き
次に該当する場合、速やかに届け出をしてください。
住民票の内容が変更になったとき
- 市内での住所変更、氏名変更をしたとき
福祉医療費受給資格者証の記載内容が変更になるため、届け出てください。新しい証を発行します。
- 市外への住所変更(転出)をしたとき
喪失の手続きが必要です。受給者証を返還していただきます。群馬県内の市町村に転出する場合は、福祉医療費受給資格者証交付状況証明書を発行しますので、これを転出先の市町村の福祉医療担当に提出してください。
登録の内容が変更になったとき
- 加入する健康保険が変更になったとき
福祉医療費の適正給付をするために変更の届け出が必要です。
- 認定根拠となる資格が変更になったとき
障害状況が変更になった場合など、登録の内容の変更について届け出が必要です。 - ひとり親受給資格の要件に該当しなくなったとき
「事実上の婚姻関係と同様の事情(頻繁に定期的な肉親以外の異性の訪問がある、同居した)がある、子どもを扶養しなくなった等」のひとり親の受給資格に該当しなくなった場合は、受給資格が喪失になりますので、必ず届け出をし、受給者証を返還してください。 - 受給資格者が死亡したとき
喪失の届け出が必要です。受給者証を返還してください。
受給資格喪失後に福祉医療費で負担した金額があった場合は、その金額を返還してもらうことになります。
申請場所
不明な点などがありましたら、気軽に窓口に問い合わせてください。
- 年金医療課(市役所本館1階 4番窓口) 電話 0270-27-2740
- 赤堀支所市民サービス課 電話 0270-62-9794
- あずま支所市民サービス課 電話 0270-62-9910
- 境支所市民サービス課 電話 0270-74-0237
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部年金医療課 医療助成係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2740
ファクス番号 0270-21-4840
更新日:2024年12月02日