福祉医療費の支給
福祉医療費で支給できるもの・できないもの
医療機関などで受診した場合、福祉医療費として支給(市が負担)できるものとできないものがあります。
福祉医療費として支給できるもの
- 療養の給付
- 入院時食事療養費
- 保険外併用療養費
- 療養費(治療用装具代など)
- 訪問看護療養費
上記の一部負担金
福祉医療費として支給できないもの
- 私費(ベッド代差額、薬のビン代、紙おむつ代、文書料など)
- 保険給付外(健康診断、予防接種など)
- 選定療養(紹介状なしで、大規模な医療機関を受診した場合など)
- 加入している健康保険から支給を受けられるもの(高額療養費など)
高額療養費は加入している健康保険者から支給されるため、一部支払いが生じる場合があります。 - 日本スポーツ振興センターで災害共済給付(医療費分)を受けたもの
福祉医療費の支給方法
群馬県内の医療機関などで受診するとき
福祉医療費受給資格者証または福祉医療費受給資格者承認通知書を、マイナ保険証などと一緒に提示してください。一部負担金が無料になります。
ただし、医療費が高額になった場合や自費分がある場合などは、一部支払いが生じる場合があります。不明な点がありましたら、領収書を持参の上、窓口で相談してください。
群馬県外の医療機関などで受診するとき
群馬県外では福祉医療費受給資格者証または福祉医療費受給資格者承認通知書は使用できません。医療機関の窓口で支払った一部負担金については市の窓口(年金医療課または支所市民サービス課)で申請することにより支給することができます。
申請に必要なもの
- 医療機関の領収書(受診者、診療日、診療点数が記載されたもの)、または保険診療証明書
- 預金通帳など(振込口座の確認ができるもの)
- 加入保険の情報が記載された書面及び画面など
- 福祉医療費受給資格者証または福祉医療費受給資格者承認通知書
- 高額療養費に該当する場合には、健康保険者が発行する支給額決定通知書など(国民健康保険と後期高齢者医療を除く)
支給日
- 申請日の翌月の25日(休日の場合は前日)に支給されます。
- 高額療養費などの支給を受けられる場合は確認に時間を要するため、支給が遅れることがあります。
治療用装具を装着したとき
加入する健康保険者に保険者負担分について請求してください。残りの費用のうち、一部負担金を支給します。
申請に必要なもの
- 医療機関が発行する診断書
- 健康保険者が発行する支給額決定通知書など
- 医療機関の領収書(受診者、診療日、診療点数が記載されたもの)、または保険診療証明書
- 預金通帳など(振込口座の確認ができるもの)
- 加入保険の情報が記載された書面及び画面等
- 福祉医療費受給資格者証または福祉医療費受給資格者承認通知書
支給日
- 申請日の翌月の25日(休日の場合は前日)に支給されます。
- 高額療養費などの支給を受けられる場合は確認に時間を要するため、支給が遅れることがあります。
申請場所
不明な点などがありましたら、気軽に窓口に問い合わせてください。
- 年金医療課(市役所本館1階 4番窓口) 電話 0270-27-2740
- 赤堀支所市民サービス課 電話 0270-62-9794
- あずま支所市民サービス課 電話 0270-62-9910
- 境支所市民サービス課 電話 0270-74-0237
限度額適用認定証の申請をしましょう
福祉医療費受給資格者の人でも入院などの高額な医療費になる治療を受けると、医療機関への支払いをする場合があります。これは自己負担限度額を超えた金額で、高額療養費といわれる部分になり、福祉医療費として負担をしません。この金額については、受給資格者が一時的に医療機関に支払い、健康保険者に申請することで後から高額療養費として支給されます。
このような医療費が高額になる場合、医療機関にオンライン資格確認を受けるか又は『限度額適用認定証』を提示すると、一時的に支払う必要がなくなります。これは、医療機関から健康保険者に高額療養費分の請求を行うことができるようになるためです。
『限度額適用認定証』は、加入している健康保険者に申請することで取得できますので、入院などの高額な医療費になる治療を受ける場合は申請をしてください。 受給資格者証の右上に税と記載されている場合は、健康保険の被保険者の非課税証明書を添付の上、申請してください。
申請場所
加入している健康保険者
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部年金医療課 医療助成係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2740
ファクス番号 0270-21-4840
更新日:2024年12月02日