重度心身障害者等の福祉医療制度における入院時の食事代
平成31年4月1日から、重度心身障害者等の福祉医療制度における入院時食事代の助成について、入院時に減額認定証を提示しない又はオンラインで減額認定を受けていることが確認できない場合には、自己負担が発生します。
住民税非課税世帯等で減額認定証を持っている人でも、入院時に提示しないと助成の対象となりません。遡っての差額精算はできませんので注意してください。
対象者
- 重度心身障害者
- 高齢重度障害者
- 精神障害者
減額認定証・オンライン資格確認について
減額認定証とは、加入している健康保険が発行するものです。主に住民税非課税世帯の人が健康保険に申請することで交付されます。
オンライン資格確認とは、健康保険の記号・番号により加入している保険の資格情報や自己負担限度額等をオンラインで確認することです。
受診する医療機関がオンライン資格確認を導入している場合やマイナポータルで減額認定を受けていることが確認できる場合は、減額認定証の発行申請は不要です。
減額認定証の申請については、加入している健康保険に問い合わせてください。
問い合わせ
伊勢崎市役所年金医療課医療助成係
電話番号 0270-27-2740
群馬県健康福祉部国保医療課
電話番号 027-226-2676
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部年金医療課 医療助成係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2740
ファクス番号 0270-21-4840





更新日:2026年04月17日