国民年金受給の手続き

更新日:2024年04月01日

国民年金制度が支給する基礎年金

国民年金制度に加入して受給要件を満たした人には基礎年金が支給されます。基礎年金には、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金があります。また1号被保険者には独自給付として、寡婦年金・死亡一時金などがあります。

老齢基礎年金

老齢基礎年金の受給要件

老齢基礎年金の場合、受給資格期間として最低10年の加入期間が必要です。

受け取ることのできる年金額は納付済期間により異なり、より多くの年金を受け取るには納付済期間を増やす必要があります。60歳までに受給資格期間を満たすのが難しい場合、60歳以降に任意で国民年金に加入できる任意加入制度があります。

任意加入制度

60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済組合に加入していないときは、60歳以降(申出された月以降)に任意加入することができます。

利用できる人
  • 年金額を増やしたい人は65歳までの間
  • 65歳までの間に受給資格期間を満たすことのできない人は70歳までの間

外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人も希望により任意加入することができます。

老齢基礎年金の額

 国民年金保険料を40年納付した場合には、満額の81万6,000円(81万3,700円:昭和31年4月1日以前に生まれた人の額)を65歳から受給することができます。この金額に、実際の加入期日の月数を乗じて480月で割ります。

実際の加入月数は、保険料納付済月数、第3号被保険者であった月数、全額免除月数の2分の1、半額免除月数の4分の3、4分の3免除月数の8分の5、4分の1免除月数の8分の7を合計して計算します。端数が出た場合は、100円未満を四捨五入します。

計算式は国庫負担が2分の1の場合です。平成20年度以前の免除期間については、国庫負担3分の1として計算されます。

繰上げ支給

60歳の時点で受給資格期間を満たしていれば60歳以上65歳未満の希望するときから通常より早く年金を受給することができます。ただし、65歳から受給できる本来の金額から、繰上げをした時点の年齢に応じた割合で減額された金額を受給することとなります。

昭和16年4月2日以降に生まれた人の減額率は、繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数に0.4パーセントを乗じた割合で算出されます。

繰下げ支給

60歳の時点で受給資格期間を満たしていれば66歳以降に遅らせて受給することができます。繰下げ支給では支給開始が遅くなる分、65歳から受給できる本来の受給額から、繰下げした時点の年齢に応じた割合で増額された金額を受給することができます。

昭和16年4月2日以降に生まれた人の増額率は、65歳になった月から繰下げを申し出た月の前月までの月数に0.7パーセントを乗じた割合で算出されます。

年金を受給するには

必要書類などを用意して下記の受付窓口へ請求してください。

受付窓口

2つ以上の制度に加入していた人
  • 最終加入制度が厚生年金保険の場合は事務所の所在地を管轄する年金事務所
  • 最終加入制度が国民年金または共済組合の場合は前橋年金事務所
国民年金の第1号被保険者期間のみの人
  • 年金医療課または各支所市民サービス課
国民年金の第1号、第3号被保険者期間の両方がある人。厚生年金保険に加入したことのある人
  • 前橋年金事務所
共済組合に加入したことのある人
  • 加入していた勤務先または前橋年金事務所

年金の請求に必要な書類など

  • 戸籍謄本(誕生日前日以降に発行されたもの)、住民票謄本など
  • 配偶者が加給年金をもらっているときは、戸籍謄本、住民票謄本、請求者の所得課税(非課税)証明、配偶者の年金証書
  • 請求者本人名義の預金通帳

年金請求書に本人の個人番号を記入された場合は戸籍謄本などの添付が不要となることがあります。また場合によっては、その他に年金加入期間証明書などの書類が必要となることもありますので、事前に確認してください。

請求の注意
  • 年金は、請求した翌月分から支給になりますので、誕生日月内に請求してください。
  • 請求は誕生日の前日からできます。

障害基礎年金

障害基礎年金は、国民年金加入期間に病気やけがで一定以上の障害が残った場合に受けることのできる年金です。

関連リンク

遺族基礎年金

遺族基礎年金の受給要件

下記の要件のいずれかを満たした人が死亡した場合、その人に生計を維持されていた子のある配偶者または子が受給することができます。

  • 老齢基礎年金の受給権者(老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人)
  • 国民年金の被保険者であり、被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上である人。

子とは、18歳到達年度末日まで、もしくは20歳未満の障害のある子のことをいいます。

上記の条件が満たせない場合でも、令和8年3月31日までは「死亡日の前々月までの1年間」に未納期間がなければ要件を満たすことができます。

遺族基礎年金の額

妻または夫が受ける場合

  • 子が1人いる妻または夫 105万800円(104万8,500円:昭和31年4月1日以前に生まれた人の額)
  • 子が2人いる妻または夫 128万5,600円(128万3,300円:昭和31年4月1日以前に生まれた人の額)
  • 子が3人いる妻または夫 136万3,900円(136万1,600円:昭和31年4月1日以前に生まれた人の額)

子が4人以上いる場合は「子が3人いる妻または夫」の額に1人につき7万8,300円を加算。

子が受ける場合

  • 1人のとき 81万6,000円(81万3,700円:昭和31年4月1日以前に生まれた人の額)
  • 2人のとき 105万800円(104万8,500円:昭和31年4月1日以前に生まれた人の額)
  • 3人のとき 112万9,100円(112万6,800円:昭和31年4月1日以前に生まれた人の額)

子が4人以上いる場合は子が3人の額に1人につき7万8,300円を加算。

寡婦年金

第1号被保険者として保険料納付済期間と保険料免除期間が25年以上ある夫が死亡したとき、婚姻期間が10年以上で生計を維持されていた妻が受給することができます。夫が受給することのできたはずの老齢基礎年金の4分の3に相当する額を60歳以上65歳未満の期間に受けることができます。

老齢基礎年金の受給資格期間短縮に伴い、平成29年8月1日以降は保険料納付済期間と保険料免除期間が10年以上ある夫が死亡した場合についても寡婦年金が請求できるようになります。

死亡一時金

保険料納付済期間が3年以上ある第1号被保険者が老齢基礎年金等の年金を受けないまま死亡したとき、遺族が遺族基礎年金や寡婦年金を受けられないときに受給することができます。

遺族とは生計を同一にしていた家族を指しますが、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で受給権があります。

給付金額

  • 納付月数が36カ月以上180カ月未満の場合は12万円
  • 納付月数が180カ月以上240カ月未満の場合は14万5,000円
  • 納付月数が240カ月以上300カ月未満の場合は17万円
  • 納付月数が300カ月以上360カ月未満の場合は22万円
  • 納付月数が360カ月以上420カ月未満の場合は27万円
  • 納付月数が420カ月以上の場合は32万円

未支給年金

年金は、年金受給者が死亡した月分まで受け取ることができます。本人が受け取ることができない代わりに、死亡当時に生計を同一にしていた遺族が請求をして受け取ることができます。配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹またはこれらの人以外の3親等内(甥・姪・おじ・おば・子の配偶者など)の順で請求することができます。

請求場所

  • 遺族基礎年金・障害基礎年金のみを受給していた人は市役所
  • 遺族基礎年金・障害基礎年金以外を受給していた人は年金事務所

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部年金医療課 国民年金係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2741
ファクス番号 0270-21-4840

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