国民年金制度とは

更新日:2024年04月01日

国民年金制度のしくみ

国が運営する公的年金は、国民が互いに助け合いみんなの生活を経済的に支える社会保障制度です。国民年金はその基礎となるものです。国民年金はすべての人に共通の「基礎年金」を給付することを目的に運営されていて、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が国民年金に加入し、保険料を公平に負担することにより基礎年金の費用を賄っています。

20歳から60歳まで加入することにより、満額の老齢基礎年金が受けられるのはもちろん、万が一病気やけがなどで障害が残ったとき障害基礎年金が受けられるなど、生涯にわたって生活を支えます。

国民年金の加入種別

20歳以上60歳未満で日本に住んでいる人は、国民年金に加入することが義務付けられています。自営業や自由業に携わっている人はもちろん、会社員や公務員、専業主婦や学生、無職の人、外国人も、全員が国民年金の加入者です。加入者(被保険者)は次の3種類に分けられます。

第1号被保険者

対象者

20歳以上60歳未満の自営業者などとその妻、学生、就業していない人

保険料の納め方

国(厚生労働省)から送付される納付書に基づき郵便局、銀行、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリを利用した電子決済などで納めるか、口座振替で保険料を納めます。クレジットカード払いを希望される人は年金事務所へ申し出てください。

保険料の電子決済

国民年金保険料は、令和5年2月20日から新たにスマートフォンアプリを利用した電子(キャッシュレス)決済ができるようになりました。

スマホ決済は、対応する決済アプリをスマートフォンなどの端末にインストールした上、端末のカメラ機能を使用し、納付書に印字されたバーコードを読み取ることで、その場で納付することができるサービスです。

対象決済アプリは以下のとおりです。(五十音順)

  • au PAY
  • d払い
  • PayB(PayBと連携している各金融機関が提供する決済アプリを含む)
  • PayPay
  • LINE Pay
  • 楽天ペイ

詳細は日本年金機構ホームページをご覧になるか管轄の年金事務所へ問い合わせてください。

第2号被保険者

対象者

厚生年金に加入している人(会社員、船員、公務員などのサラリーマン)

保険料の納め方

国民年金保険料は給料から天引きされる厚生年金保険料に含まれているので、改めて保険料を納める必要はありません。

第3号被保険者

対象者

20歳以上60歳未満で、第2号被保険者に扶養されている配偶者(サラリーマンの妻など)

保険料の納め方

第2号被保険者の加入している年金制度で負担していますので、改めて国民年金保険料を納める必要はありません。

扶養の基準は健康保険などで被扶養者と認定された配偶者が該当します。なお、本人に相当額の収入(年収130万円以上)がある場合は、第3号被保険者に該当せず、第1号被保険者となります。

保険料の納付

保険料は60歳になるまで納めます

自営業者など第1号被保険者の人は、保険料を自分で納めないと将来年金が受けられません。毎月忘れずに納めてできるだけ多くの年金が受けられるようにしましょう。

また、国民年金には障害基礎年金や遺族基礎年金といった年金もありますが、これらは保険料を納めていないと受けられなくなることがあります。

保険料は未納のまま2年経過してしまうと時効により納められなくなりますので注意してください。

保険料は月額16,980円です

保険料額は誰でも同じで、令和6年度は1カ月16,980円です。保険料は毎年賃金や物価の変更に応じた見直しが行われます。

納付は口座振替が便利です

保険料の納付を口座振替にすれば、毎月金融機関などの窓口に出向く手間が省け便利で、納め忘れることがありません。また、振替方法により毎月納付でも50円割引されるお得な制度もあります。口座振替を希望する場合は、ご希望の金融機関の窓口で手続きをしてください。

保険料は前納がお得です

保険料は、一定期間の保険料をまとめて前払いすることができる前納制度があります。前納すると保険料の割引が受けられます。前納は口座振替で半年1,160円、1年4,270円、2年16,590円、現金払いで半年830円、1年3,620円、2年15,290円が割引されます。

年度途中からの前納について

これまでは納付書に限り年度途中からの前納が可能でしたが、令和6年3月以降の受付分(初回振替が令和6年5月末以降)から口座振替やクレジットカード納付についても、年度途中からまとめて振替(立替)できるようになります。

ただし、6カ月前納は初回振替(立替)日が5月末日から9月末日の場合、9月末日まで前納にならず割引なしの毎月納付となり、10月末に初めて6カ月分まとめて(前納)の振替(立替)となります。

また、令和6年3月以降は令和6年2月まで使用していた古い様式の「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」と「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」は使用できませんので、注意してください。

 

初回振替時の振替対象期間(口座振替・クレジットカード納付)
初回振替日 6カ月前納 1年前納 2年前納
4月末日 4月分~9月分(6カ月分) 4月分~翌年3月分(12カ月分) 4月分~翌々年3月分(24カ月分)
5月末日 4月分(1カ月分)[割引なし] 5月分~翌年3月分(11カ月分) 5月分~翌々年3月分(23カ月分)
6月末日 5月分(1カ月分)[割引なし] 6月分~翌年3月分(10カ月分) 6月分~翌々年3月分(22カ月分)
7月末日 6月分(1カ月分)[割引なし] 7月分~翌年3月分(9カ月分) 7月分~翌々年3月分(21カ月分)
8月末日 7月分(1カ月分)[割引なし] 8月分~翌年3月分(8カ月分) 8月分~翌々年3月分(20カ月分)
9月末日 8月分(1カ月分)[割引なし] 9月分~翌年3月分(7カ月分) 9月分~翌々年3月分(19カ月分)
10月末日 10月分~翌年3月分(6カ月分) 10月分~翌年3月分(6カ月分) 10月分~翌々年3月分(18カ月分)
11月末日 11月分~翌年3月分(5カ月分) 11月分~翌年3月分(5カ月分) 11月分~翌々年3月分(17カ月分)
12月末日 12月分~翌年3月分(4カ月分) 12月分~翌年3月分(4カ月分) 12月分~翌々年3月分(16カ月分)
1月末日 1月分~3月分(3カ月分) 1月分~3月分(3カ月分) 1月分~翌年3月分(15カ月分)
2月末日 2月分~3月分(2カ月分) 2月分~3月分(2カ月分) 2月分~翌年3月分(14カ月分)
3月末日

3月分(1カ月分)

(注意)クレジットカード納付は[割引なし]

3月分(1カ月分)

(注意)クレジットカード納付は[割引なし]

3月分~翌年3月分(13カ月分)

付加年金への加入

国民年金第1号被保険者は、定額の保険料に月額400円をあわせて納めると、老齢基礎年金を受給するときに納付月数に200円を掛けた金額が年額に上乗せされます。たとえば、1年間付加年金に加入した場合4,800円を支払うことになり、受給するときには1年間で2,400円受け取ることができるので、2年間で払込保険料分の年金額が受給できます。

ただし、国民年金基金に加入している人やiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入していて掛金が上限に達している場合は付加年金への加入ができません。また、申請手続きをした月からの加入となり、さかのぼって加入することはできません。

申請場所

年金医療課、各支所市民サービス課

用意するもの

基礎年金番号通知書または年金手帳・個人番号カードまたは個人番号通知カード・来庁者の身分証明書(運転免許証など)

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この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部年金医療課 国民年金係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2741
ファクス番号 0270-21-4840

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