国民年金の届出には個人番号が必要となります

更新日:2022年04月01日

番号制度による個人番号(マイナンバー)の利用は平成28年1月から開始され、市役所での手続きには個人番号の記入及び本人確認が必要となっています。

国民年金に関しては、平成30年3月5日からすべての届出について個人番号を記入することになりました。

窓口における国民年金の届出については、番号法に基づく本人確認措置として番号確認書類と身元確認書類が必要になります。代理人が届出する場合は、委任状と代理人の身分証明書が必要となります。

また、郵送における国民年金の届出については、番号確認書類と身元確認書類の写しが必要となります。

必要な身元確認書類(一例)

個人番号の提示を行う者が個人番号の正しい持ち主であるか確認します。

1点で確認できるもの(顔写真付のもの、かつ有効期限内のものが必要です)

  • 個人番号カード(マイナンバーカード)
  • 運転免許証
  • 在留カード
  • 身体障害者手帳
  • パスポート

2点で確認できるもの(有効期限内のものが必要です)

  • 基礎年金番号通知書または年金手帳
  • 年金証書
  • 日本年金機構が交付した通知書(納付書や年金振込通知書など)
  • 健康保険証
  • 介護保険証
  • 顔写真付きの学生証

必要な番号確認書類

提示された個人番号が正しい番号であるか確認します。 

  • 個人番号カード(マイナンバーカード)
  • 個人番号通知カード
  • 住民票の写し(個人番号記載のもの)

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この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部年金医療課 国民年金係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
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ファクス番号 0270-21-4840

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