令和8年度後期高齢者医療の資格確認書と資格情報のお知らせの年次更新

更新日:2026年06月01日

令和8年8月1日から令和9年7月31日まで有効の後期高齢者医療の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を、黄緑色の封筒で一斉発送します。

封筒見本

【封筒イメージ】

令和6年12月2日に後期高齢者医療被保険者証の新規発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。(さらに、令和7年12月2日以降、すべての医療保険制度における従来の被保険者証の利用が終了となりました。)

後期高齢者については、令和8年7月末までの間、マイナ保険証を基本とする仕組みへの円滑な移行に向けた対応として、被保険者全員に資格確認書を職権交付する暫定的な運用が継続されていたことから、令和7年度は後期高齢者医療制度加入者全員に「資格確認書」を一斉発送する暫定的な運用を行いましたが、令和8年8月1日からは国のマイナ保険証利用促進の観点から、年齢やマイナ保険証の過去の利用実績を踏まえた交付判定条件に見直されました。

令和8年度の交付判定条件

令和8年8月1日時点で85歳以上の人

マイナ保険証の保有・利用状況を問わず、全員に「資格確認書」を発送します。

有効期限 令和9年7月31日

令和8年8月1日時点で84歳以下の人(早期加入者を含む)

以下の条件にすべて該当する人には、「資格情報のお知らせ」が発送されます。

  • 令和8年6月12日現在でマイナ保険証を持っている(マイナンバーカードを持っていて、保険証の利用登録をしている)
  • 令和8年6月12日現在で資格確認書の継続交付申請をしていない
  • マイナ保険証の利用回数が令和7年5月から令和8年4月の間で6回以上
  • マイナ保険証の利用回数が令和8年2月から令和8年4月の間で1回以上

上記の条件に一つでも当てはまらない場合は「資格確認書」が発送されます。

有効期限 「資格情報のお知らせ」「資格確認書」のいずれも令和9年7月31日

資格確認書とは

令和8年度後期高齢者医療資格確認書

マイナ保険証で資格確認ができない人が、医療機関等の窓口で提示することで保険診療を受けられるようにするためのもので、従来の被保険者証と同様の内容および様式です。

今年度交付する資格確認書の色は「青色」です。様式はこれまでどおりハガキ型です。現在交付している「茶色」の資格確認書は8月以降使用できなくなりますので、対象者へ、新しい資格確認書を7月中に手元に届くように郵送で配付します。

資格情報のお知らせとは

令和8年度後期高齢者医療資格情報のお知らせ

マイナ保険証の保有者が自身の被保険者資格等の簡易把握とマイナ保険証に対応していない医療機関等で受診する際にマイナ保険証と併せて利用するものです。

(注意)「資格情報のお知らせ」のみでは受診できません。引き続き医療機関の窓口ではお手持ちのマイナ保険証を提示して受診してください。

資格情報のお知らせの色は「白色」です。様式はA4サイズで、マイナンバーカードと一緒に携帯しやすいよう右下部に切り取り線を施しています。対象となる人へ、7月中に手元に届くように郵送で配付します。

資格情報のお知らせを交付された方が、資格確認書を必要とする場合、申請により資格確認書を交付することができます

上記の条件により「資格情報のお知らせ」が交付された人でも、次の人には「資格確認書」を交付することができます。

  • マイナンバーカードを紛失した、または更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない人
  • マイナンバーカードを返納する予定がある人
  • 高齢や障害などによりマイナ保険証での受診が困難になった人
  • マイナンバーカードが有効期限以外の理由で失効した人

マイナ保険証の利用登録を解除する必要はありませんので、資格確認書の交付を希望する場合は下記リンクを参照して、申請してください。

自己負担割合・所得区分・自己負担限度額

令和8年度(令和8年8月から令和9年7月受診分)の自己負担割合、所得区分、および実施が予定されている自己負担限度額は下表のとおりです。

判定方法

自己負担割合、所得区分は同一世帯の被保険者の今年度(令和8年度)の住民税課税所得により判定されます。

(住民税課税所得は、市から送付される住民税(市民税・県民税・森林環境税)の通知で確認できます。非課税の人は送付されません。)

住民税課税所得が145万円以上の被保険者および世帯の被保険者は3割負担、3割負担を除いた一定以上の所得(注意)のある被保険者は2割負担、それ以外の被保険者または世帯全員の住民税が非課税の被保険者は1割負担となります。

(注意)2割負担は世帯の被保険者の人数により基準が異なります

  • 被保険者が一人の場合…住民税課税所得28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
  • 被保険者が複数の場合…住民税課税所得28万円以上かつ世帯の被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上

なお、令和7年12月31日時点で世帯主であって、同一世帯に合計所得38万円以下(給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除した額)の19歳未満の世帯員がいる場合には、世帯員の年齢と人数に応じた額(16歳未満は1人につき33万円・16歳以上19歳未満は1人につき12万円)を住民税課税所得から控除し自己負担割合、所得区分を判定します。

ただし、3割負担に該当する人のうち、前年(令和7年中)の収入額が次のいずれかに該当し、保険者で確認できる場合は1割または2割負担となります。

  1. 被保険者が世帯に1人で収入額が383万円未満
  2. 被保険者が世帯に2人以上で、収入額合計が520万円未満
  3. 被保険者が世帯に1人(収入額383万円以上)で、他に70歳から74歳の人がいる場合、その人と被保険者の収入額合計が520万円未満

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部年金医療課 高齢者医療係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2739
ファクス番号 0270-21-4840

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