伊勢崎市誕生20周年記念事業への認定申請

更新日:2024年03月01日

伊勢崎市は、平成17(2005)年1月1日に、伊勢崎市、赤堀町、東村、境町の4市町村が合併し、新しく人口20万人の「伊勢崎市」として生まれ変わりました。令和7(2025)年1月1日には、新市誕生から20年を迎えます。この節目となる機会を捉え、市民の一体感の醸成と活力ある伊勢崎市を市内外にアピールするため、伊勢崎市誕生20周年記念事業を実施します。そこで、市民、団体、事業者などの皆さんが伊勢崎市誕生20周年を盛り上げるために自ら企画し、実施する事業を募集します。

記念事業として認定された事業は、伊勢崎市誕生20周年記念ロゴマークの使用、市ホームページでの広報などの支援を行います。単に記念ロゴマークを印刷物などに使用するものも記念事業として認定しますので、積極的な応募をお待ちしています。

申請の際は、下記のマニュアルを必ず確認してください。

記念事業への認定申請

(1)認定の対象となる事業

伊勢崎市誕生20周年をPRするために事業を実施する場合および記念事業への賛同や応援の意思を表明するために実施する事業などを対象とします。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、記念事業としての認定の取消、必要な指示などを行います。

  • 本市が認定していない商品やサービスなどに関連付けて記念ロゴマークなどが使用された場合
  • 記念事業の実施が、本市のイメージを害するなど社会的評価を下げる恐れがある場合
  • 本市が記念事業として認定した商品・サービスを推奨・保証しているかのように受け止められる恐れのある場合
  • 特定の政治的活動、宗教的活動その他これらに類する活動と認められる場合
  • 法令や公序良俗に反する内容が認められた場合
  • 第三者に対する誹謗中傷や差別などの恐れがある場合
  • 名誉毀損、詐欺など、第三者の権利を侵害する恐れがある場合
  • 伊勢崎市暴力団排除条例(平成24年6月29日条例第32号)第2条第3号に規定する暴力団又は同条4号に規定する暴力団員若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者と関連し、又はこれらの利益につながる恐れがある場合
  • 記念事業の実施が不当な利益を得るため、又はその恐れがある場合
  • 記念ロゴマーク等を自己の商標、意匠等として独占的に使用する、又はその恐れがある場合
  • 伊勢崎市誕生20周年記念事業の趣旨に反する、又はその恐れがあると認められる場合
  • 上記のほか、本市において事業が不適切であると判断した場合

(2)認定対象となる事業の実施期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(3)認定された事業への支援内容

事業への冠付け

市民、団体、事業者などの皆さんが実施する事業に、「伊勢崎市誕生20周年記念〇〇」などとして冠付けをした名称を使用することができます。

記念ロゴマークの使用

市民、団体、事業者等の皆様も、記念ロゴマークを冊子等の各種印刷物にご使用いただくことができます。

ただし、記念ロゴマークの使用については、記念事業への認定が不要な場合があります。

記念ロゴマークの使用にあたり、記念事業への認定が不要な場合
  • 報道機関が伊勢崎市20周年記念事業の広報を目的で使用する場合
  • 市内の学校その他の教育機関(学習塾等の営利を目的として設置されているものを除く。)が教育目的で使用する場合。
  • 個人的に家庭内又はこれに準ずる限られた範囲内において使用する場合
  • その他認定を必要としないと市長が認めた場合

伊勢崎市誕生20周年記念のぼり旗の貸与およびステッカーの交付

市民、団体、事業者などの皆さんの事業実施に伴い、のぼり旗の貸与およびステッカーの交付を行います。数量には限りがあるため、在庫がない場合は貸与または交付できませんので予めご了承ください。

市公式ホームページなどでの広報

認定された市民、団体、事業者などの皆さんが実施する記念事業について、市ホームページ内の「伊勢崎市誕生20周年記念特設ページ」へ掲載します。

(4)認定申請の流れ

記念事業として認定を希望する場合は、事業を開始する日の30日前までに申請が必要となります。

記念事業への認定申請の費用および上記(3)の支援に関しては無償です。

認定の申請

専用の電子申請フォームから申請するか、申請書を伊勢崎市役所企画調整課へ提出してください。

また、記念事業に記念ロゴマークを使用する場合は、商品などの見本(写真や企画書などでも可)を添付してください。

伊勢崎市誕生20周年記念ロゴマーク使用申請フォームの二次元コード

申請書での申請

様式第1号「伊勢崎市誕生20周年記念事業認定申請書」に必要事項を記入し、市役所企画調整課へメールで送付、郵送、持参のいずれかで提出してください。

申請書類は、市ホームページからダウンロードするか、市役所企画調整課窓口で配布しています。

認定通知

申請内容について精査し、認定の可否について、市から申請者に通知します。事業は、認定通知の送達後に開始してください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画部企画調整課 政策係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2707
ファクス番号 0270-23-9800

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