「くわまる」デザインの利用申請方法

更新日:2026年07月10日

「くわまる」デザインの利用申請について

伊勢崎市PRキャラクター「くわまる」のデザインの利用には、商用・非商用問わず利用申請が必要です。デザインの利用に係る料金は無料です。 

【例外】下記の場合は、利用申請は不要です。

  • 報道機関が報道の目的で利用するとき。
  • 市内の学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)が教育目的で利用するとき。
  • 個人が営利を目的とせず利用するとき。
  • その他市長が認めるとき。

利用申請の流れ

くわまる

次の手順で申請等をお願いします。 

  1. デザインを探す
  2. ルールの確認
  3. 事前相談
  4. 申請
  5. 審査・承認
  6. 完成品の提出

1.デザインを探す

下記のページ内にくわまるのデザインがありますので、ダウンロードして活用してください。

2.ルールの確認

ルールについては、下記のファイルを参照してください。

3.事前相談

正式な申請前に、作成物のデザイン案等を添えて事前相談をしてください。相談先は、広報プロモーション課(本ページ最下部を参照)です。

4.申請

広報プロモーション課へ下記の書類を提出してください。

  1. 「くわまる」利用申請書
  1. イラストを利用する案件の企画書および見本など(チラシ、パンフレット、商品の写真など)
  2. 企業・団体等の概要書やHPの写しなど(申請者が企業・団体等の場合に限る)

5.審査・承認

書類が整い次第審査を開始します。審査には最大2週間程度かかります。

審査完了後、『「くわまる」利用承認通知書』を送付します。

6.完成品の提出

商品などの利用対象物が完成したら完成品の写真やデータ(場合により実物)を提出してください。

書類等の提出方法

各提出物については、メール、郵送または持参により提出してください。提出先は広報プロモーション課(本ページ最下部参照)です。

その他

デザインの利用期間

利用申請に基づき市長が承認した期間とします。

デザイン利用中の内容変更

利用承認を受けた内容を変更する場合には、「くわまる」利用申請書で変更申請をしてください。

留意事項

  • 「くわまる」の利用が、取扱要綱や承認内容に違反している場合は、利用の差止めや必要な指示、承認の取り消しをすることがあります。その場合、伊勢崎市は、その損害の補償の責めは負いません。
  • 「くわまる」の利用に関し、事故または苦情などが生じたときは、「くわまる」を利用する者の責務において必要な措置を取っていただきます。
  • 伊勢崎市は、「くわまる」の利用を承認したことによる損害の賠償や損失の補償などについて、一切の責任を負いません。また、「くわまる」を利用する者が「くわまる」の利用によって、第三者との間に紛争を生じ損害の賠償や損失の補償などを求められた場合でも、伊勢崎市は一切の責任を負いません。
  • 「くわまる」の利用により市が損害を受けたときには、その損害を賠償していただきます。

「くわまる」の利用基準

  1. 法令および公序良俗に反しないものであること。
  2. 本市および田島弥平旧宅をPRするものであること。
  3. 本市および田島弥平旧宅の信用または品位を損なわないものであること。
  4. 「くわまる」のイメージを損なうおそれがないものであること。
  5. 特定の個人(旧宅の所有者であった田島弥平氏を除く。)、政党、宗教団体を支援し、または公認しているような誤解を与えるおそれがないものであること。
  6. 自己の商標および意匠とするなど、独占的に利用するものでないこと。

関連リンク

くわまるのへや

この記事に関するお問い合わせ先

企画部広報プロモーション課 シティプロモーション係
〒372-8501 群馬県伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2711
ファクス番号 0270-23-9800

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