感染症に係る出席停止および療養報告書

更新日:2024年04月19日

新型コロナウイルス感染症による出席停止

新型コロナウイルス感染症と診断された園児は、出席停止となります。
なお、出席停止の期間は欠席の扱いにはなりません。

新型コロナウイルス感染症の出席停止期間の基準

発症した後5日を経過し、かつ、症状軽快した後1日を経過していること

新型コロナウイルス感染症における療養報告書

登園を再開するときには、保護者が「療養報告書」に医師から指示された内容を記入し、幼稚園へ提出してください。

インフルエンザによる出席停止

インフルエンザと診断された園児は、出席停止となります。
なお、出席停止の期間は欠席の扱いにはなりません。

インフルエンザの出席停止期間の基準

発症した後5日を経過し、かつ、症状軽快した後1日を経過していること

インフルエンザ罹患後の療養報告書

登園を再開するときには、保護者が「療養報告書」に医師から指示された内容を記入し、幼稚園へ提出してください。

学校感染症による出席停止

学校感染症と診断された園児は、登園を再開する際、医師に治癒証明書を記入してもらい、幼稚園へ提出してください。

(注意)医師が記入する治癒証明書は、「新型コロナウイルス感染症」および「インフルエンザ」以外の感染症の場合に使用します。

この記事に関するお問い合わせ先

教育部学務課 学校保健係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館4階
電話番号 0270-27-2791
ファクス番号 0270-24-9668

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