伊勢崎市賃借料情報
令和6年1月から令和6年12月までに、農業経営基盤強化促進法に基づき利用権設定された賃貸借および農地法第3条許可により設定された賃貸借における賃借料水準(10アール当たり)は、以下の通りです。
締結された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
---|---|---|---|---|
伊勢崎地区 | 5,500円 | 7,000円 | 1,300円 | 175 |
赤堀地区 | 5,400円 | 10,000円 | 4,000円 | 36 |
あずま地区 | 7,600円 | 15,000円 | 3,000円 | 28 |
境地区 | 4,900円 | 6,000円 | 1,000円 | 67 |
締結された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
---|---|---|---|---|
伊勢崎地区 | 4,300円 | 7,000円 | 600円 | 54 |
赤堀地区 | 6,800円 | 10,000円 | 1,000円 | 24 |
あずま地区 | 4,900円 | 10,000円 | 1,000円 | 54 |
境地区 | 4,500円 | 10,000円 | 1,000円 | 89 |
農地法改正にともない標準小作料制度が廃止となったため、貸し手と借り手が賃貸借契約を結ぶ際、賃借料の目安となる価格として情報提供するものです。
上記の情報は賃貸情報ですので、無償契約である使用貸借については件数に含まれていません。
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この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局 農地係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館3階
電話番号 0270-27-2783
ファクス番号 0270-23-9800
更新日:2025年01月09日