農地を相続等で取得した人の届出

更新日:2025年12月11日

農地法第3条の3の規定による届出について

農地の所有権や賃借権などを、相続(遺産分割や包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効などにより取得したときは、その農地が所在する農業委員会に届出が必要です。

届出をする期限については、農地の権利を取得したことを知った時点から概ね10カ月以内です。

届出する書類

届出先

伊勢崎市農業委員会事務局(市役所北館3階)

届出方法

事務局窓口での直接提出のほかに郵送でも受け付けています。

  • 郵送先:〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市農業委員会事務局

注意事項

この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。権利取得の効力を発生させるものではありません。また、所有権移転登記に代わるものではありませんので、登記は別途必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館3階
電話番号 0270-27-2783
ファクス番号 0270-23-9800

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