農地を相続等で取得した人の届出
農地法第3条の3の規定による届出について
農地の所有権や賃借権などを、相続(遺産分割や包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効などにより取得したときは、その農地が所在する農業委員会に届出が必要です。
届出をする期限については、農地の権利を取得したことを知った時点から概ね10カ月以内です。
届出する書類
第3条の3の規定による届出書 (Wordファイル: 34.5KB)
第3条の3の規定による届出書 記入例 (Wordファイル: 40.0KB)
届出先
伊勢崎市農業委員会事務局(市役所北館3階)
届出方法
事務局窓口での直接提出のほかに郵送でも受け付けています。
- 郵送先:〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市農業委員会事務局
注意事項
この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。権利取得の効力を発生させるものではありません。また、所有権移転登記に代わるものではありませんので、登記は別途必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局 農地係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館3階
電話番号 0270-27-2783
ファクス番号 0270-23-9800





更新日:2025年12月11日