農地を駐車場などにして貸し出しするためには農業委員会の許可が必要です!
利根川坂東大橋花火大会のために農地を一時的に駐車場にする場合
令和8年10月10日(土曜日)に開催予定の利根川坂東大橋花火大会に、農地を臨時駐車場として利用する場合は、農地法第4条による手続きが必要です。
転圧・砂利敷きなどの簡易整備を行う場合は転用扱いとなり、無許可利用は農地法違反となりますので、農地の一時転用の許可または届出が必要です。
一時転用の手続き
貸し出したい農地が市街化調整区域か市街化区域かにより手続きが異なります。
どちらか不明な場合は都市計画課(電話番号:0270-27-2766)へ問い合わせてください。
市街化調整区域内の場合:農地法第4条による「許可申請」
締切日:毎月10日
月初から受付します。
利根川坂東大橋花火大会で駐車場として使用するためには、
令和8年7月10日(金曜日)または令和8年8月10日(月曜日)までに申請が必要です。
許可書交付日:締切日から6週間程度
許可書交付後、転圧や砂利敷き等の転用行為が可能となります。
提出書類
第4条許可申請書 (1部)
第4条許可申請書 記入例 (PDFファイル: 235.2KB)
添付書類(各1部) 証明関係書類等は、申請日前3ヶ月以内
- 住民票抄本(市外居住者の場合のみ)
- 法人登記事項証明書(申請者が法人の場合)
- 土地の全部事項証明書(インターネット『登記情報提供サービス』から印刷したものは不可)
(注意)全部事項証明書の所有者の住所と現在の住所に相違がある場合、それをつなぐ書類を添付
(注意)全部事項証明書の甲区欄に所有権移転請求権保全仮登記及び差押等がされている農地については、「仮登記・差押等の抹消」または「同意書・承諾書等」を添付(場合によっては、同意書・承諾書等へ印鑑証明書の添付を求めることもあります。) - 資金証明書
- 公図 (インターネット『登記情報提供サービス』から印刷したものは不可)
(注意)公図には東西南北の隣接地が記載されているものを添付し、申請地を赤枠で明示(東西南北の隣接地には地目・面積を記入する。) - 土地利用計画図
(注意)土地利用計画図には作成日・作成者・作成者の(印)をお願いします。 - 位置図(20,000分の1程度)
- (伊勢崎市ホームページ内の地図情報システムから都市計画地図を印刷したものでも可)
- 案内図(付近状況図)
- 委任状
- 農地復元計画書(一時転用の場合)
- その他参考となるべき書類(必要に応じて)
- 押印は、申請書欄及び捨印、法人の申請は「実印」
- 証明書類等は、原本の提出が必要です。
(原本還付を受けたい場合は、提出時に原本の写しとともに原本を持参してください。)
市街化区域内の場合:農地法第4条による「届出」
締切日:毎週金曜日
利根川坂東大橋花火大会で駐車場として使用するためには、
令和8年9月11日(金曜日)までに届出が必要です。
交付日:申請日の翌週金曜日
受理通知書交付後、転圧や砂利敷き等の転用行為が可能となります。
提出書類
第4条届出書(2部)
農地法第4条届出書 記入例 (Wordファイル: 54.5KB)
添付書類(各1部) 証明関係書類等は、届出日前3ヶ月以内
- 住民票抄本(市外居住者の場合のみ)
- 法人の登記事項証明書(届出者が法人の場合)
- 土地の全部事項証明書(インターネット『登記情報提供サービス』から印刷したものは不可)
(注意)全部事項証明書の所有者の住所と現在の住所に相違がある場合、それをつなぐ書類を添付
(注意)全部事項証明書の甲区欄に所有権移転請求権保全仮登記及び差押等がされている農地については、「仮登記・差押等の抹消」または「同意書・承諾書等」を添付(場合によっては、同意書・承諾書等へ印鑑証明書の添付を求めることもあります。) - 公図(届出地が区画整理中の場合は不要)
(インターネット『登記情報提供サービス』から印刷したものは不可)
(注意)公図は東西南北の隣接地が記載されているものを添付し、届出地を赤枠で明示(隣接地の記載がない場合は、記載がない部分の公図を別途添付) - 仮換地指定証明願・仮換地図 (届出地が区画整理中の場合)
(注意)仮換地図は、届出地を赤枠で明示 - 位置図(20,000分の1程度)
伊勢崎市ホームページ内の地図情報システムから都市計画地図を印刷したものでも可 - 委任状
- 農地復元計画書(市街化用)
- その他必要書類(必要に応じて)
- 押印は、届出書欄及び捨印、法人の届出は「実印」
- 証明書類等は、原本の提出が必要です。
(原本還付を受けたい場合は、提出時に原本の写しとともに原本を持参してください。) - 土地区画整理地内の届出書記載方法
「2 土地所在等」欄に従前地及び仮換地を併記し、仮換地は「赤字」で記入
よくある質問(Q&A)
Q1. 1日だけのイベント利用でも農地転用の許可は必要ですか?
A. 利用期間が短期間であっても、農地を駐車場として使用する場合は農地転用に該当するため、許可または届出が必要です。
Q2. 自分の土地なのに許可が必要なのはなぜですか?
A. 農地法では、所有者自身が農地を農地以外の用途に使用する場合は「農地転用」に該当するため、第4条許可(または届出)が必要となります。
Q3. 砂利を敷くだけでも転用になりますか?
A. 簡易的な整地や砂利敷きであっても、農地を駐車場として利用する場合は農地転用に該当します。
Q4. 既に畑として使っていない土地でも許可は必要ですか?
A. 登記地目が「農地(田・畑)」の場合、現況利用に関わらず農地法の規制対象となるため、許可・届出が必要です。
Q5. 期間終了後は元の農地に戻さなければなりませんか?
A. 一時転用の場合、速やかに農地へ復元しなければなりません。
Q6. 無許可で利用した場合どうなりますか?
A. 農地法違反となり、是正指導や原状回復命令等の対象となります。
Q7. どこに相談すればよいですか?
A. 農業委員会事務局農地係に相談してください。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局 農地係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館3階
電話番号 0270-27-2783
ファクス番号 0270-23-9800





更新日:2026年07月01日