農地を農地以外に利用する場合は、どのようにすればよいでしょうか?

更新日:2022年03月31日

 農地は大きく分けて(1)市街化区域内農地(2)農用地区域外農地(3)農用地区域内農地の3つに分類されます。手続きには除外申出、農地転用許可、開発許可などがあり、それぞれ農地区分や利用目的によりその手続きも異なりますので、まずはどの農地に該当するか農政課(市役所北館3階)で確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

農政部農政課 農地利用係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館3階
電話番号 0270-27-6272
ファクス番号 0270-21-5730

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