農地の貸借の方法が変わりました(農地中間管理事業)
令和5年4月1日の農業経営基盤強化促進法等の改正に伴い、当該法律に基づく農地の貸借(通称:利用権設定)は廃止され、農地中間管理機構を通した貸借に一本化されました。 (利用権設定の貸借期間が残っている場合、満期を迎えるまで契約は有効です)。
申請書類について
申請書様式は農政課または⽀所庶務課の窓⼝で配布します。
また、以下の申請書様式をダウンロードし、⾃⾝で記⼊した申請書を窓⼝に提出できますので活⽤してください。
申請書(借り手)
- 借り手申請書様式(Excelファイル:125.1KB)
借り手申請書記入例(PDFファイル:4.2MB) - 物納(現金)借り手申出書(Wordファイル:21.4KB)
(注意)物納(現金)の場合 - 物納(米)借り手申出書(Wordファイル:21.8KB)
(注意)物納(米)の場合 - 口座振替依頼書
(注意)賃貸借(口座振替)の場合
(注意)窓口または郵送での対応となります。
申請書(貸し手)
- 貸し手申請書様式(Excelファイル:118.9KB)
貸し手申請書記入例(PDFファイル:510.3KB) - 物納(現金)貸し手申出書(Wordファイル:21.6KB)
(注意)物納(現金)の場合 - 物納(米)貸し手申出書(Wordファイル:21.7KB)
(注意)物納(米)の場合 - 口座振込依頼書(Excelファイル:54.9KB)
(注意)賃貸借(口座振替)の場合
受付窓口
原則として、農政課の窓口に提出してください。
注意事項
- 受け手が決まっていない場合や、契約条件などが調整できていない場合は、受付できません。
- 貸借期間は5年以上で設定が可能です。
- 申請書は借り手と貸し手の2枚1セットで提出してください。
- 初めて農地を借りる場合には、農政課へ連絡してください。
この記事に関するお問い合わせ先
農政部農政課 農地利用係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館3階
電話番号 0270-27-6272
ファクス番号 0270-21-5730





更新日:2025年09月02日