地籍調査作業規程準則第30条第4項による筆界案作成の公告
地籍調査作業規程準則第30条第4項による筆界案作成の公告
伊勢崎市が国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき施行する、次の調査地域・土地に係る境界調査については、所有者等のうちに所在が明らかでない者があるため、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)第30条第4項の規定により筆界案を作成したので、同項の規定により公告する。
なお、当該筆界案については、伊勢崎市農政部農村整備課地籍調査係において保管し、次のとおり閲覧に供する。
- 調査地域 山王町・中町・今井町の各一部
- 土地の所在及び地番 伊勢崎市山王町305番2
- 閲覧期間 令和7年10月23日から令和7年11月11日まで。ただし、伊勢崎市の休日を定める条例(平成17年伊勢崎市条例第4号)第1条第1項に定める市の休日を除く。
- 閲覧時間 上記期間内の午前9時から午後5時まで。
- 閲覧場所 伊勢崎市役所北館3階 農政部農村整備課地籍調査係
- 閲覧できる者 当該土地の所有権登記名義人(その代理人又は相続人)
- 筆界案の作成者 伊勢崎市農政部農村整備課地籍調査係
- 閲覧方法 上記閲覧場所において、伊勢崎市山王町305番2についての筆界案を閲覧する旨申し出るものとする。
また、閲覧できる者として権利を有している事を証明できる書類を持参すること。 - 当該土地の所有権登記名義人(その代理人又は相続人)が上記の閲覧期間内に意見を申し出た場合は、改めて当該土地の調査を実施するものとし、閲覧期間内に意見の申出がなかった場合、当該筆界案をもって地籍調査事業を行うものとする。
この記事に関するお問い合わせ先
農政部農村整備課 地籍調査係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館3階
電話番号 0270-27-6271
ファクス番号 0270-23-9800





更新日:2025年10月22日