直接請求
住民の意思が反映するように直接請求できる制度が設けられています。ただし、この権利を行使するためには、選挙人名簿登録者数の一定数以上の署名が必要になります。
条例の制定・改廃、監査の請求
署名の必要数
選挙権を有する人の50分の1の数
直近の名簿による必要数
3,346(令和7年1月選挙時登録)
市長・議員などの解職、議会の解散
署名の必要数
選挙権を有する人の3分の1の数
直近の名簿による必要数
55,752(令和7年1月選挙時登録)
市町村合併協議会設置協議についての選挙人の投票
署名の必要数
選挙権を有する人の6分の1の数
直近の名簿による必要数
27,876(令和7年1月選挙時登録)
関連リンク
直接請求制度の詳細は、以下の総務省ホームページで確認してください。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局選挙課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館3階
電話番号 0270-24-5111(内線5510、5513)
ファクス番号 0270-23-9800
更新日:2025年01月11日