投票の方法

更新日:2024年08月26日

選挙権のある人は、投票日に本人が定められた場所に行って、投票期間中に選挙人名簿との照合を済ませてから投票することになっています。

投票用紙には候補者の氏名(比例代表選出議員選挙では政党等名など)を書きます。2つ以上の選挙が同時に行われるときは、投票用紙の色などを区別してありますので、注意して投票しましょう。 

当日投票所での投票

選挙当日の投票所での投票の流れは、次のとおりです。

投票所へ行く

市の選挙管理委員会から自宅へ投票所入場券を送付します。この入場券に記載されている投票所が、投票できる投票所です。入場券を持って、選挙当日に投票所へおこしください。
投票所は、午前7時に開き、午後7時に閉まります。その時間内で、投票をすることができます。

受付をする

入場券を、受付に提出してください。なお、入場券を紛失したり、または、忘れて来た場合でも、その場で再発行をしますので、受付で係員に申し出てください。

本人確認を受ける

選挙人名簿で、投票に来た人の本人確認をします。同時に、その人が事前に期日前投票または不在者投票をしていないかを確認します。

投票用紙を受けとる

投票用紙は、その選挙において、1票を投じたい候補者名または政党等名を記入する用紙です。本人確認が済みましたらお渡しします。目の不自由な人には、点字用の投票用紙をお渡しします。なお、同時に2つ以上の選挙を行う場合は、それぞれの投票用紙を交付します。

投票用紙に記載する

記載台またはその周辺に掲示されている候補者または政党等名の氏名掲示を確認した上で、投票用紙に記入してください。ケガや病気等で、自分で字を書くことができない人は、受付で係員に申し出れば代筆をします。
(注意)代筆することを代理投票といいます。詳しくは下部見出し、代理投票をご覧ください。

投票する

記載した投票用紙を、投票箱に投函します。投票箱への投函をもって、その選挙における投票が完了します。

投票の方法(イラスト)

投票の方法(イラスト)

期日前投票

投票日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる人は、投票日前でも、投票用紙を直接投票箱に入れることができます。

期日前投票期間

選挙の公示または告示日の翌日から選挙期日の前日まで

手続き

期日前投票所で名簿との照合を済ませたら、宣誓書を記入します。次に投票用紙を受け取り、候補者名などを記入したら、投票箱に投函します。

代理投票

心身の故障その他の事由によって、候補者の氏名などを自分で書けないときは、受付で係員に申し出れば、係員が本人に代わって、他の係員の立ち会いの上で投票用紙に本人の指示する候補者氏名などを記載します。

点字投票

目の不自由な人で点字ができる人は、受付で係員にお申し出いただければ、点字投票ができます。

不在者投票

下記に該当する場合は不在者投票を行うことができます。

滞在先での投票

長期出張や出産等のため他の市区町村に滞在しており、投票日に伊勢崎市の投票所に行くことができない選挙人は、滞在している市区町村など、他の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。市選挙管理委員会委員長へ直接、マイナポータルを利用した電子申請または郵送で投票用紙を請求し、投票用紙が届いたら速やかに最寄りの選挙管理委員会で投票を行ってください。郵送にかかる期間も考え、早めに手続きをお願いします。

病院や施設での投票

都道府県選挙管理委員会の指定する病院や老人ホームなどに入院している人は、施設の職員などに投票したい旨を申し出れば、その病院などで投票できます。該当する施設は下部ダウンロード、市内の不在者投票施設一覧のとおりです。

一定の障害のある人の郵便による投票

重度の身体障害者や戦傷病者の人で身体障害者手帳、戦傷病者手帳、または県知事の証明書などの交付を受けて障害の程度が一定の基準(下部ダウンロード、障害程度基準表)に該当する場合は郵便投票による投票ができます。投票する際は「郵便等投票証明書」が必要になります。証明書の申請には身体障害者手帳等が必要になります。詳しくは選挙管理委員会まで問い合わせてください。

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この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局選挙課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館3階
電話番号 0270-24-5111(内線5510、5513)
ファクス番号 0270-23-9800

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