請願・陳情

更新日:2021年10月01日

書類の提出方法を説明している職員の様子のイラスト

市政への意見や要望があるときは、年齢や国籍に関係なく、誰でも請願書や陳情書を市議会に提出することができます。

提出された請願書は、所管の常任委員会で慎重に審査され、本会議で採択・不採択などが議決されます。

陳情書は陳情送付表にまとめられ、所管の常任委員会に送付されます。

記入方法

請願は、市民の皆さんが国・県または市に要望を述べることをいいます。

請願は、年齢や国籍などを問わず誰でもすることができますが、1名以上の紹介議員が必要です。

請願書には邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所を記載し、請願者の署名または記名押印(請願者が法人の場合は、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名または記名押印)をお願いします。

形式については、下の様式を参照の上、作成してください。提出は、郵便でも構いません。

なお、請願の内容や対象は特に制限はありませんが、実際には市議会の権限に及ぶ範囲のものでなければなりません。

受理した請願書は、所管の常任委員会に付託し、そこで慎重に審査しますので、 2つ以上の常任委員会の所管にまたがるようなものについては、それぞれの常任委員会に個別に付託できるよう、別々の請願書にしてください。

陳情の場合も様式は請願書と同じですが、紹介議員は必要ありません。なお、受理した陳情は陳情送付表にまとめ、所管の常任委員会に送付します。

請願・陳情の記載例を示しています。

提出先(持参・郵送)

議会事務局議事調査課(市役所議事堂1階)

郵便番号372-8501 (住所不要) 伊勢崎市議会議長 宛

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この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局議事調査課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 議事堂1階
電話番号 0270-27-8806
ファクス番号 0270-21-1100

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