伊勢崎市議会基本条例

更新日:2026年02月25日

伊勢崎市議会基本条例とは

令和4年3月18日の本会議において、議員提出議案として提出された伊勢崎市議会基本条例案が可決されました。

この条例は、議会における最高規範として位置づけられるもので、議会と議員の活動原則や議会の機能強化などについて明文化しました。さらに、共生社会の推進に向けた決意表明や災害時の対応についての規定を盛り込むなど、時代の要請にも十分応え得る内容としました。

本条例は、伊勢崎市議会が、公平で公正な議論を尽くす議会、不断の努力で休むことのない議会、親しみやすく市民誰もが参加できる開かれた議会、高度な識見に基づいて意思決定ができる専門性のある議会を目指し、そのことにより市民福祉の向上および市政の発展に寄与しようとするものです。

条例制定に至る経緯

議会改革調査特別委員会設置(令和元年6月)

条例制定に向けて協議を行うための特別委員会を設置

  1. 市民の皆様に対してより開かれ、市政への参加意識を持ってもらえるような議会改革につなげる
  2. 議会が何を行っているか分かるような条例を目指す

ことなどを念頭に協議を進めることとした

制定に向けた協議:全13回(令和元年6月~令和3年9月)

  1. 議会改革について他市を視察
  2. 県内他市や本市と同規模の市の制定状況などを確認
  3. 条例に盛り込むべき項目についての検討
  4. 章ごとに条文の内容を検討

パブリックコメント手続の実施(令和3年10月~11月)

伊勢崎市議会基本条例案に対する市民の皆様からの意見を公募

伊勢崎市議会基本条例案可決(令和4年3月)

議員提出議案として提出された条例案を本会議にて可決

伊勢崎市議会基本条例として公布し、令和4年5月1日施行

逐条解説

議会基本条例の評価・検証について

本条例第27条では、原則として一般選挙後、その任期中に条例の目的が達成されているかどうかを評価・検証し、その結果を市民に公表することが規定されています。

この規定に基づき、各条文に規定されている内容について、議会改革推進特別委員会においてこれまでの取組と照らし合わせ、現在の達成状況を確認し、今後の方向性について評価・検証しました。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局議事調査課 議事係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 議事堂1階
電話番号 0270-24-9687
ファクス番号 0270-21-1100

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