犯罪被害者などの支援について

更新日:2024年04月01日

誰もが、ある日突然、犯罪の被害にあう可能性があります。犯罪被害者やその家族・遺族は、犯罪による直接的な被害にとどまらず、心身の不調や経済的な問題、周囲の偏見や誹謗中傷などによる二次被害にも苦しむ場合があります。

伊勢崎市では、令和6年4月1日に「伊勢崎市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指して必要な支援を行いますので、市民や事業者の皆さんのご理解・ご協力をお願いします。

伊勢崎市犯罪被害者等支援条例

条例の主な内容

市、市民および事業者の責務

犯罪被害者などに対する市、市民および事業者の責務を明確にし、それぞれの立場で支援を行います。

相談窓口の設置

犯罪被害者などが抱える様々な問題について相談に応じる相談窓口を設置します。

経済的負担の軽減

犯罪被害者などの経済的負担を軽減するため、見舞金を支給します。

見舞金の支給

犯罪行為により被害にあわれたご人またはその家族・遺族に対し、見舞金を支給します。

  • 遺族見舞金   犯罪行為により亡くなった方の遺族に30万円を支給
  • 重傷病見舞金   犯罪行為により1か月以上の重傷病を負った方に10万円を支給

(注意)令和6年4月1日以降に起きた支給要件を満たす犯罪行為を対象とします。その他支給要件や申請に必要な書類などは、次の「伊勢崎市犯罪被害者等見舞金について」を確認してください。

見舞金の申請に必要な書類

この記事に関するお問い合わせ先

市民部人権課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2730
ファクス番号 0270-23-9800

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