各種証明書や郵送物で使用する文字の字形(デザイン)が変わります

更新日:2026年01月26日

システムで使用する文字の字形を「行政事務標準文字」に変更します。これに伴い、本市が発行する各種証明書や郵送物などに記載する宛名(氏名や住所など)の文字の字形が、一部これまでのものと変わることがあります。

今回の変更は、現在、国の方針により進めている、住民の情報を取り扱うシステムの標準化の取組によるものであり、全国の自治体で住民の氏名などの文字字形の統一を行うために実施します。詳しくはデジタル庁のホームページを確認してください。

行政事務標準文字とは何ですか?

戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとに、デジタル庁が作成した字形です。すべての自治体が同じ文字を使うことによって、効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう、導入するものです。

どのように文字が変わりますか?

デジタル庁が定める文字包摂ガイドラインに基づき、行政事務標準文字へ移行します。部首の大きさ、曲げやはねの違い、一部の長さの違いなど、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わる場合があります。漢字の骨組み(「字体」)は変わりません。文字包摂ガイドラインの詳細については、デジタル庁のホームページを確認してください。
なお、戸籍上の文字に関しては、これまでと同じであり、字形は変わりません。

字形(デザイン)が変わる例

字体は同じだが字形(デザイン)が変わる例

 字形(デザイン)が変わる例(デジタル庁のホームページから抜粋)

(注意)一部のシステムで使用している外字(システム独自の文字)について、文字包摂ガイドラインに基づく変更ができないものは、戸籍などの文字に置き換えている場合があります。

自分の字形の確認方法

伊勢崎市が発行する証明書・郵送物などに記載されている文字を確認してください。なお、新システムが稼働するまでは字形を確認することができませんので、あらかじめご了承ください。

具体的にどの文書の文字が変わりますか?

主に次のような文書です。

  • 住民票の写し
  • 介護保険被保険者証
  • 納税通知書
  • 税証明書
  • 投票所入場券
  • 就学通知書
  • 予防接種のご案内はがきや封書 など

異なる字形で通知書などが届いた場合はどのようにしたらよいですか?

手続きする必要はありません。
行政事務標準文字は、地方公共団体が発行する証明書や郵送物、コンピューター処理等で使われるものであって、市民の皆様が同じ文字を使用しなければならないというものではなく、申請書などに記載する文字はこれまでどおり使用できます。

通知書などに記載の文字に疑義がある場合は問い合わせてください。

システム標準化

令和3年9月1日に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」において、住民の利便性の向上、地方公共団体の行政運営の効率化及びシステムの互換性の確保のため、地方公共団体の住民情報に関するシステムについて、統一的な基準に適合したシステムに移行することが求められています。伊勢崎市でも対象となる20業務について、移行を推進しています。対象となる20業務の詳細については、デジタル庁のホームページを確認してください。
全国的な制度改正や重要な施策の実施に際して、迅速な対応が期待できます。
今後のオンライン申請の拡充など、市民の利便性の向上を図ります。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民部市民課 戸籍係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2726
ファクス番号 0270-24-9666

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