住民基本台帳の閲覧

更新日:2023年06月14日

次の活動を行う目的で住民基本台帳の写しを閲覧するときは、閲覧の必要がある旨を申し出て、その必要性について認められた場合でなければ閲覧をすることはできません。

  • 国又は地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行のために必要である場合
  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められる場合
  • 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められる場合
  • 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他市長が定める特別の事情による居住関係を確認する場合

(注意)閲覧の申出には、目的が明らかになる具体的な理由や関係書類が必要になりますので詳しくは問い合わせください。

住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表

住民基本台帳法では、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について、閲覧者の氏名、閲覧の目的、範囲などを公表することとしています。過去3年分の閲覧状況は、下部ダウンロードから確認できます。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民部市民課 住民記録係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2727
ファクス番号 0270-24-9666

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