登録型本人通知制度

更新日:2022年03月31日

登録型本人通知制度とは、住民票や戸籍謄抄本などの証明書が代理人や第三者に交付された場合に、その交付の事実を本人宛に通知する制度です。この制度を利用することによって、不正請求および不正取得された場合の早期発見に繋がります。この制度を利用するには、事前に登録する必要があります。

事前登録の受付場所

受付場所

市役所1階市民課 1番窓口(証明窓口)
(注意)各支所市民サービス課および市民サービスセンターでは申請はできません。

受付時間

月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分

(注意)土曜日・日曜日・祝日は申請を受け付けていません。登録を希望する人で、平日に申請が困難な人は事前に問い合わせてください。

事前登録の対象者および申請方法

登録できる人

  • 伊勢崎市内に住民登録をしている人
  • 伊勢崎市内に本籍がある人

用意するもの

  • 伊勢崎市本人通知制度事前登録申込書
  • 本人確認書類
    (注意)有効期限中の免許証、住民基本台帳カードなど公的機関が発行した顔写真付き身分証明書、保険証など顔写真付き身分証明書でない場合は、複数種類が必要となります

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登録の方法

伊勢崎市内に在住の人が申請する場合

本人が直接窓口で申請してください。

伊勢崎市外に在住の人が申請する場合

郵送で申請用紙と本人確認書類を送って申請を行ってください。送付先は「伊勢崎市役所市民部市民課住民記録係宛」です。

本人の代わりに代理人(法定代理人)が申請する場合

代理人による申請の場合は、本人による申請とは必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。

(注意)原則は本人からの登録申請になります。本人がやむ得ない理由により来庁できない場合には、代理人(法定代理人を含む)による申請が可能です。

登録申請できる証明書の種類

  • 住民票の写し(除票、改製原を含む)
  • 住民票記載事項証明証
  • 戸籍の附票の写し(除附票、改製原を含む)
  • 戸籍謄本または戸籍の抄本(除籍、改製原戸籍を含む)
  • 戸籍記載事項証明書 

有効期間

登録日から3年間

(注意)登録の更新および登録期間内に登録内容に変更があった場合は、伊勢崎市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書で届出をする必要があります。

通知の内容

次の内容を登録者宛に通知をします。

  • 証明書の交付年月日
  • 交付した証明書の種類と通数 
  • 交付請求者の種別(代理人・第三者) 

通知対象外になるもの

以下の請求で証明が発行された際は、通知の対象になりません。

  • 本人または同世帯員からの住民票の写しの請求
  • 同じ戸籍に記載されている人および直系血族(父、母、子など)による戸籍の請求
  • 債権者などによる住民票などの請求
  • 国または地方公共団体からの法令で定める事務の遂行のための請求
  • 弁護士・司法書士などの特定事務受任者が、裁判・訴訟手続や紛争処理手続についての代理事務に使用するための請求
  • その他市長が特別な申出または請求と認めたとき

変更届出が必要となる場合

住所異動や戸籍の届出で登録申し込み時の情報から変更した場合は、事前登録変更届出で変更の届出を行ってください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民部市民課 住民記録係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2727
ファクス番号 0270-24-9666

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