戸籍の届出(やさしい日本語)
日本の戸籍制度のこと
日本には、戸籍の制度があります。戸籍は、出産や結婚などを役所が記録して保管します。外国人には戸籍がありませんが、日本で子どもがうまれたとき、死んだときは、役所に教えなければなりません。法律で決まっています。役所には結婚、離婚を教えることもできます。日本で出産、死亡、結婚、離婚があったときは、あなたの国の大使館にもすぐに教えてください。
子どもがうまれたら、出生届を出します
日本で子どもがうまれたら役所に出生届を出してください。
教えるとき | 子どもがうまれた日から数えて14日以内 |
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教えるところ | 住んでいるところか子どもがうまれたところの役所 |
必要なもの | 出生証明書、母子健康手帳(持っている人だけでいいです) |
死亡したら、死亡届を出します
日本で死亡したときは、役所に死亡届を出してください。死亡届を出すと役所から火葬許可証をもらえます。
教えるとき | 死亡を知った日から7日以内 |
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教えるところ | 住所があるところか死亡したところの役所 |
教える人 | 死亡した人の家族、親族、一緒に住んでいた人の中の誰か |
必要なもの | 死亡診断書、死亡した人のパスポート、国民健康保険証、年金手帳 |
結婚したら、婚姻届を出します
結婚に必要な条件は国によって違います。手続きに必要な書類も違います。詳しいことは、住民登録をしている役所に聞いてください。
日本に住む外国人が日本で結婚したときは、役所に婚姻届を出してください。婚姻届には成人2人の人の署名(サイン)が必要です。
必要なもの | パスポート(国籍を証明する書類)、婚姻要件具備証明書 |
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婚姻要件具備証明書は法律で結婚してもいいことが分かる紙です。外国語で書いている書類は日本語に翻訳します。
離婚したら、離婚届を出します
離婚するための条件は国によって違います。手続きの詳しい方法は住民登録をしている役所の戸籍係か出身国の関係機関に聞いてください。
日本で離婚をするとき、2人が同じ国の人でその国の法律に協議離婚の制度があるときは役所に離婚届を出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部市民課 戸籍係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2726
ファクス番号 0270-24-9666
更新日:2023年01月20日