離婚届
婚姻関係を解消させるときは、離婚届を提出してください。
離婚届用紙は市民課、各支所市民サービス課、いせさきガーデンズ行政センター、スマーク伊勢崎行政センターで配布しています。
届出期間
特にありません。市役所に提出した日が離婚日になります。
届出をする人
夫または妻
届出をする場所・時間
夫妻二人のいずれかの住所地または本籍地。伊勢崎市で離婚届の手続きをする場合は以下の通りです。
(注意)手続きに30分以上時間がかかる場合があります。時間に余裕を持って来てください。
市民課 (市役所本館1階 1-A番窓口)
- 月曜日から金曜日まで=午前8時30分~午後5時15分
- 上記時間外は当直室で届出を預かります。
各支所市民サービス課
- 月曜日から金曜日まで=午前8時30分~午後5時15分
- 上記時間外の午前8時30分から午後5時15分までは日直で届出を預かります。
各行政センター
- 月曜日から日曜日まで=午前10時~午後7時
- 上記時間外は届出を預かることはできません。
必要なもの
- 離婚届用紙
(注意)協議離婚の場合、離婚届右側の証人欄には成人2名の署名を忘れずにお願いします(押印は任意)。 - 令和6年3月1日から戸籍謄本の添付は不要になりました。
裁判・調停などの離婚や外国人との離婚、外国人同士の離婚の場合は必要なものが異なりますので、事前に問い合わせてください。
関連手続
- 離婚の際に称していた氏を称する届(関連リンク参照)
- お子さんを同じ戸籍にするための届(下記ダウンロードファイル)
ダウンロード
お子さんを同じ戸籍にするための手続き(案内) (PDFファイル: 41.1KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民部市民課 戸籍係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2726
ファクス番号 0270-24-9666
更新日:2025年04月01日