安心安全まちづくり

更新日:2018年06月12日

安心安全まちづくり条例

本市では、市民が安心して安全に暮らせるまちづくりを推進するため、平成17年9月に「伊勢崎市安心安全まちづくり条例」を制定しました。この条例にもとづき、警察署や関係機関、市民と一体となって安心安全なまちづくりに取り組んでまいります。
条例の概要は次のとおりです。

条例の特徴

本市を取り巻く大きな課題に対応するため、「防犯・犯罪対策」「青少年健全育成」「風俗営業適正化」の3つを柱に、具体的な施策規定が盛り込まれています。

防犯・犯罪対策(第10条~第15条)

地域防犯活動の強化

市の施設の効果的な活用に努め、地域活動団体とともに地域安心安全パトロールを推進します。

防犯の日

毎月15日を『防犯の日』と定め、広報活動および啓発活動を重点的に実施します

地域活動団体などへの支援

安心で安全なまちづくりのために活動する人材や地域活動団体の育成のための支援を行います。

通学環境・青少年健全育成対策(第16条~第20条)

保護者及び子どもの育成に携わる者などの役割

家庭・地域・学校が一体となった子どもの健全育成を推進します。

学校などにおける安全対策の推進

市及び関係行政機関・保護者・地域活動団体などの参加を求め、学校内の安全対策を推進する体制を整備し、子どもの安全を確保するために必要な措置を講じます。

子どもの健全育成に対する強化

県との協力により、コンビニ・書店などを巡回し、有害図書類が子どもの目に触れにくい環境づくりに努めます。

風俗営業適正化対策(第21条~第24条)

環境浄化重点推進地区

子どもの健全育成を推進するための施策を重点的に実施する必要があると認める地域を、『環境浄化重点推進地区』として指定し、性的好奇心をそそる広告物であって子どもの健全育成に著しく支障を来たしているものに対する指導を行います。

安心安全まちづくり行動計画

 『安心安全まちづくり条例』に規定される施策を具体化し、効率的に実現していくための行動指針を明らかにすることにより、全ての市民が安心して安全に暮らせる地域社会の実現に寄与するため、『安心安全まちづくり行動計画』を策定しました。
詳細は、下部関連リンクをご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部安心安全課 防犯係
〒372-8501 群馬県伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館3階
電話番号 0270-27-2706
ファクス番号 0270-26-6123

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