酒気帯び運転をした職員の処分について

更新日:2026年02月10日

処分内容など

処分対象者

長寿社会部 主査(30代男性)

処分内容

懲戒処分・停職6か月

処分年月日

令和8年2月6日

概要

当該職員は、令和7年8月8日(金曜日)午後6時30分頃から市内の飲食店で飲酒した後、自ら自家用車を運転しました。8月9日午前2時14分頃、市内の市道上で車を停車し、眠っていたところを警察官に起こされ、呼気検査が実施されました。当該検査で、呼気1リットル当たり0.25ミリグラム以上のアルコールが検出されたため、酒気帯び運転で検挙されました。その後、令和8年1月13日付けで伊勢崎簡易裁判所から罰金30万円の略式命令があったことから、本人の証言だけではなく、公的にも本件酒気帯び運転が確認できたため、本件処分を行ったものです。

その他

当該職員の処分に加え、管理監督責任を問うものとして、直属の課長1人を厳重注意としました。

市長コメント

この度、伊勢崎市職員の酒気帯び運転に関しまして、深くお詫び申し上げます。
市職員全体として飲酒運転の根絶に取り組む中、市民の皆さまの信頼を裏切るようなことになりまして、誠に遺憾であります。
改めまして、全職員に対して飲酒運転の根絶について強く指導し、市民の皆さまの信頼を回復していけるよう、再発防止を徹底してまいります。
今回の事案を厳粛に受け止め、公務の内外を問わず公務員としての自覚を促すとともに、より一層、綱紀保持と服務規律の徹底を図り、市民の皆さまの信頼回復に取り組んでまいります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部職員課
〒372-8501 群馬県伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館3階
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ファクス番号 0270-23-9800

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