酒気帯び運転をした職員の処分について
処分内容など
処分対象者
財政部 20代職員
処分内容
懲戒処分・停職9か月
処分年月日
令和8年8月28日
概要
当該職員は、令和8年3月6日(金曜日)午後7時少し前から翌日の午前1時過ぎ頃まで、市内の飲食店等で飲酒し、一度帰宅した後、自ら自家用車を運転し、3月7日(土曜日)午前2時頃、市内の市道上で車を停車し、眠っていたところを警察官に起こされ、呼気検査が実施されました。当該検査で、呼気1リットル当たり0.25ミリグラム以上のアルコールが検出されたため、酒気帯び運転で検挙されました。本人も酒気帯び運転を認めているほか、免許取消処分もなされていることから、本件処分を行ったものです。
市長コメント
これまで本市では、職員に対し、飲酒運転の根絶に向けて注意喚起と指導を徹底して行ってまいりました。それにもかかわらず、本市職員による酒気帯び運転事案の発生により、市民の皆様の信頼を損なう結果となりましたことにつきまして、心より深くお詫び申し上げます。
今回の事案を厳粛に受け止め、改めて全職員に対し、飲酒運転は決して許されない行為であることを徹底して周知するとともに、再発防止に向けた取組を強化してまいります。
また、飲酒運転に限らず、公務の内外を問わず、公務員としての自覚と責任を改めて認識するよう職員への指導を行うとともに、綱紀の保持及び服務規律の徹底を一層強化し、市民の皆様の信頼回復に全力で取り組んでまいります。





更新日:2026年08月28日