水道工事の申し込み(新築・増改築等)

更新日:2020年03月31日

水道工事から使用できるまでの流れ

住宅・店舗・アパート等の新築・建替・修繕などの水道工事を行う場合は、必ず指定店(市指定の給水装置工事事業者)に依頼してください。指定店でなければ水道工事を行うことができません。

依頼を受けた指定店は水道工事に関する手続きを行い、上下水道局の審査を経て工事を行います。 指定店は関連リンクで確認してしてください。

水道の申込から使用できるまでのながれを説明します。最初にお客様から指定店に依頼します。次に指定店から水道局へ申請書が提出されます。その申請書について水道局で審査を行い、承認になると指定店より加入金、手数料が支払われます。そのあと水道工事が行われ、お水が使用できるようになります。

加入金・手数料

<新設工事>メーター口径別 加入金 および 給水装置工事申込手数料一覧
口径 加入金(消費税含む) 工事申込手数料
13ミリメートル 55,000円 15,000円
20ミリメートル 132,000円 15,000円
25ミリメートル 220,000円 15,000円
30ミリメートル 440,000円 30,000円
40ミリメートル 660,000円 30,000円
50ミリメートル 1,100,000円 30,000円
75ミリメートル 3,300,000円 30,000円
100ミリメートル 4,400,000円 60,000円
150ミリメートル 9,900,000円 60,000円
<改造工事>メーター口径を変更しない場合
口径 加入金 工事申込手数料
13ミリメートルから25ミリメートル 不要 10,000円
30ミリメートル以上 不要 20,000円
その他 不要 5,000円
<改造工事>口径変更の場合
口径 加入金(消費税含む) 工事申込手数料
13ミリメートルから20ミリメートルに変更 77,000円 15,000円
13ミリメートルから25ミリメートルに変更 165,000円 15,000円
20ミリメートルから25ミリメートルに変更 88,000円 15,000円

3階建て以上の建物の直結給水方式

伊勢崎市では、配水管(本管)の整備が進んだことにより、平成14年4月1日から直結直圧方式で3階建て建物まで給水可能になり、さらに平成19年4月1日からは増圧ポンプによる直結増圧式給水で10階建て程度の建物まで給水可能になりました。どちらの場合も、基準が制定されており上下水道局と協議が必要になりますので、設計に着手する前に上下水道局上水道整備課(給水係)または、指定給水装置工事事業者にお問い合わせください。 貯水槽(受水槽・高置水槽)の設置が不要になり、次のようなメリットがあります。

  • 配水管(本管)から新鮮な水が供給されます。
  • 貯水槽の清掃や保守管理が不要です。
  • 貯水槽設置スペースが有効利用できます。

なお、災害時や断水時には水が使えなくなるので、水を常時必要とする建物には向きません。

配水管・給水管の布設状況のお問い合わせについて

配水管・給水管の布設状況は、メール、ファクス、電話でのお問い合わせは受け付けておりません。お手数ですが上水道整備課の窓口でご確認ください。

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関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道局上水道整備課 給水係
〒372-0818 伊勢崎市連取元町170番地3
電話番号 0270-30-1230
ファクス番号 0270-21-1101

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